○芦屋市内部公益通報の処理に関する規則
令和4年7月25日
規則第81号
芦屋市公益通報の処理に関する規則(平成18年芦屋市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、内部公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、透明で公正な市政運営を確保し、市民の生命、身体、財産その他の利益の保護に係る法令の規定の遵守を図り、もって市民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する職員及び同条第3項の特別職に属する職員のうち調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 芦屋市(以下「市」という。)から事務又は事業を受託した者及びその役員並びに当該受託業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその役員並びにその管理する公の施設の管理の業務に従事している者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項の労働者派遣契約に基づき、市の業務に従事している者
(3) 内部公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、次に掲げる事実(以下「通報対象事実等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料してその旨を市に通報することをいう。
ア 法第2条第3項の通報対象事実その他法令に違反する事実
イ 市の条例、規則その他の規程(地方自治法第138条の4第2項の規定により市の委員会が定める規則その他の規程を含む。)に違反する事実
(4) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。
(内部公益通報)
第3条 職員等は、所属長又は関係部署の所属長(以下「所属長等」という。)への相談等の方法により、内部公益通報をすることができる。
3 第2条第3号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、内部公益通報に当たらないものとする。
(1) 訴訟、調停、仲裁その他の手続に現に係属しているもの又はこれらの手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められるもの
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求又は地方公務員法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他これらに類する制度に基づき現に審査等が行われているもの
(3) 通報者と連絡が取れないなどの理由により、通報の内容が具体性や客観性に欠け、十分な事実確認が取れないもの
(4) 既に当該通報対象事実等に関する調査又は是正措置が実施され、終結しているもの
(所属長等の対応)
第4条 前条第1項の内部公益通報を受けた所属長等は、自らその内容等に係る事実確認を行い、必要な是正措置を講ずるものとする。
(内部公益通報の窓口)
第5条 職員等からの内部公益通報を受け付けるため、内部公益通報相談員及び外部相談員(以下「相談員等」という。)を設置する。
2 内部公益通報相談員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 外部相談員は、弁護士の資格を有する者(弁護士法人を含む。)であって市と利害関係を有さないものに委託する。
4 市は、公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取る。
5 市は、通報対応の各段階において、公益通報対応業務に関与する者が通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認する。
(相談員等による受付)
第6条 相談員等は、内部公益通報を受けたときは、通報者の氏名、所属及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、通報対象事実等を把握するとともに、通報者からの質問・相談に応じ、通報者に対し、不利益な取扱いは行われないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の事務の流れ等を説明する。
2 相談員等は、通報対象事実等を把握し、内部公益通報受付票(様式第1号)に記入し、通報者の同意を得て、速やかに総務部総務室法務コンプライアンス課を通じて内部公益通報処理責任者に報告するものとする。
(令5規則61・一部改正)
(内部公益通報処理責任者)
第7条 内部公益通報を適切に処理するために、内部公益通報処理責任者(以下「通報処理責任者」という。)を置く。
2 通報処理責任者は、総務部長をもって充てる。ただし、通報対象事実等が総務部長の自己に関する事実等である場合、市長は、別の職員を通報処理責任者に任命する。
(調査の実施等)
第8条 通報処理責任者は、法第2条第3項に規定する通報対象事実に係る内部公益通報(以下「法第2条第3項通報」という。)の報告を受けた場合、速やかに副市長に第11条の内部公益通報処理委員会の招集を要請する。
2 通報処理責任者は、法第2条第3項通報以外の内部公益通報で、調査が必要であると認めるときは、通報対象事実等を所管する管理職員(以下「調査対象部課長等」という。)に調査及び報告を求めるものとする。
3 前項の通報を受けた場合、通報処理責任者は、総務部総務室法務コンプライアンス課長又は通報処理責任者が適当と認める者に調査及び報告を命じることができる。
4 第2項の通報を受けた場合で、通報処理責任者が必要であると判断したときは、外部相談員に意見を求めることができる。
5 職員等は、内部公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。また、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。
(令5規則61・一部改正)
(是正措置等)
第9条 通報処理責任者は、前条の調査の結果、通報対象事実等があると認めたときは、調査対象部課長等に是正を指示しなければならない。
2 調査対象部課長等は、前項の指示があった場合、速やかに通報対象事実等を是正し、原因の究明を行い、再発を防止するために必要な措置を講じて、通報処理責任者に報告しなければならない。
3 通報処理責任者は、前項の報告を受けたときは、必要な措置が講じられたことを確認し、必要があると認めるときは、更なる是正を指示しなければならない。
(通報者への通知)
第10条 通報処理責任者は、通報者の連絡先が不明な場合を除き、通報者に対して、通報対象事実等に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を、遅滞なく通知しなければならない。
2 通報処理責任者は、通報者の連絡先が不明な場合を除き、通報者に対して、調査の実施状況及び通報対象事実等に対して講じた措置等を速やかに通知しなければならない。
(内部公益通報処理委員会)
第11条 市長は、法第2条第3項通報に適切に対応するため、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、原則通報対象事実を所管する部長級職員(以下「所管部長等」という。)に調査及び報告を命じる。ただし、通報対象事実の内容によっては、専門的な知識を有する者に調査及び報告を命じることができる。
3 委員会は、調査の結果、業務の是正が必要であると判断した場合は、所管部長等に是正を指示しなければならない。
4 所管部長等は、前項の指示を受けたときは、速やかに通報対象事実を是正し、原因の究明を行い、再発を防止するために必要な措置を講じて委員会に報告しなければならない。
5 委員会は、是正が十分でないと判断した場合は、所管部長等に更なる是正を指示しなければならない。
(調査結果に基づく措置の実施等)
第12条 調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合には、市は、当該法令違反行為等に関与した者に対して、適切な措置を取る。
(情報を共有する者の範囲)
第13条 通報者の氏名、所属等、通報者を特定させる事項を共有する範囲は、以下のとおりとし、正当な理由がない限り当該範囲を超えて共有してはならない。
(1) 法第2条第3項通報があった場合 相談員等、当該内部公益通報を受けた所属長等、委員会の委員及び事務局の職員
(2) 法第2条第3項通報以外の通報があった場合 相談員等、当該内部公益通報を受けた所属長等、通報処理責任者、法務コンプライアンス課長、法務コンプライアンス課コンプライアンス係の職員
2 通報者を特定させる事項以外の通報対象事実等に関する情報については、原則として前項に規定する者、調査を命じられた者及び通報対象事実等に関する是正措置に携わる者に限り共有することとする。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。
3 調査に協力した者を特定させる事項を共有する範囲は、以下のとおりとし、正当な理由がない限り当該範囲を超えて共有してはならない。
(1) 法第2条第3項通報があった場合 委員会の委員及び事務局の職員、調査を命じられた者
(2) 法第2条第3項通報以外の通報があった場合 通報処理責任者、調査を命じられた者、法務コンプライアンス課長、法務コンプライアンス課コンプライアンス係の職員
4 調査により得られた情報については、原則として前項に規定する者及び通報対象事実等に関する是正措置に携わる者に限り共有することとする。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。
(令5規則61・一部改正)
(守秘義務等)
第14条 通報処理責任者、相談員等、委員会の委員その他内部公益通報に関与した者(以下「関係者」という。)は、知り得た秘密及び個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 関係者は、内部公益通報の処理以外の目的で内部公益通報に係る秘密及び個人情報を収集してはならない。
(通報者等の探索の禁止)
第15条 職員等は、通報者又は調査に協力した者を探索してはならない。
(通報者等の保護)
第16条 市は、職員等が、通報者等に対し、不利益な取扱いを行うことを防ぐ措置を取る。
3 職員を管理する地位にある者は、通報者が内部公益通報をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
4 任命権者は、職員以外の者が内部公益通報をしたことを理由として、その役務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求める。
(運用状況の公表)
第17条 市長は、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護等に支障が生じない範囲において、内部公益通報の運用実績の概要を毎年度、公表するものとする。
(職員への周知)
第18条 市長は、職員に対する研修の実施その他適切な方法により、内部公益通報の処理の制度について周知を図るものとする。
(文書の保存)
第19条 内部公益通報に関する文書は、総務部総務室法務コンプライアンス課が保存するものとし、保存期間は調査が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間とする。
(令5規則61・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令5規則61・一部改正)
総務部総務室法務コンプライアンス課長 総務部総務室法務コンプライアンス課コンプライアンス係の職員 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室総務課長 教育委員会教育部教育統括室教職員課長 |
様式(省略)