○芦屋市内部公益通報処理委員会に関する要綱
令和4年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市内部公益通報の処理に関する規則(令和4年芦屋市規則第81号)第11条第1項の規定に基づき、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる5人以内の委員をもって構成し、委員長を置く。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 外部委員
(4) その他市長が指名する者
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 委員長は、職員等に対し、事情の聴取、報告の聴取、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委員の除斥)
第4条 審議する通報対象事実が副市長の自己に関する事実である場合、総務部長が委員長を代理する。
2 審議する通報対象事実が総務部長の自己に関する事実である場合、市長は別の職員を任命する。
3 審議する通報対象事実が副市長及び総務部長の自己に関する事実である場合、市長は外部委員に委員長を委嘱し、別の職員を委員に任命する。
(調査等)
第5条 委員会は、通報対象事実の調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、原則通報対象事実を所管する部長級職員(以下「所管部長等」という。)に調査及び報告を命じる。ただし、通報対象事実の内容によっては、専門的な知識を有する者に調査及び報告を命じることができる。
2 調査を命じられた者は、調査の実施に当たっては、内部公益通報に係る秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 職員等は、内部公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。また、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。
(是正措置等)
第6条 委員会は、調査の結果に基づき、是正が必要であると認める場合は、所管部長等に是正を指示しなければならない。
2 所管部長等は、前項の指示を受けたときは、速やかに通報対象事実を是正し、原因の究明を行い、再発を防止するために必要な措置を講じて委員会に報告しなければならない。
(是正措置等の評価)
第7条 委員会は、前条第2項の報告を受けたときは、必要な措置が講じられたことを確認し、必要があると認めるときは、更なる是正を指示しなければならない。
(報償)
第8条 第2条第1項第3号に規定する委員が委員会に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項に規定する報償の額は、1回当たり11,200円とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、内部公益通報に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。