○芦屋市自治会育成事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市自治会連合会(以下「連合会」という。)が、地域間の交流及び地域内のコミュニティの活性化を推進する活動に対し、補助金を交付することにより、地域住民の連帯意識の醸成及び自主的なコミュニティの活動の振興を目的とする。
(補助対象及び補助事業)
第2条 補助金の交付対象団体は連合会とする。
2 連合会に加入する自治会、町内会その他の町内自治組織(以下「自治会等」という。)が行うこの要綱の目的に合致した次の事業について補助するものとする。
(1) 夏祭り
(2) 運動会
(3) 餅つき大会
(4) 研修バスツアー
(5) その他自治会等が主体で行った事業
(1) 定期的な会合
(2) 前項に規定する補助事業を除く自治会運営に関する事業
(3) 金銭の支給を内容とする事業
(4) 国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業
(5) その他市長が補助事業として適当でないと認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において1事業につき4,000円を交付し、1団体につき年間2事業を上限とする。
(交付申請)
第4条 連合会は、自治会等が実施する補助事業をとりまとめ、芦屋市自治会育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し、別に定める期間までに提出しなければならない。
(補助金の交付請求等)
第7条 第5条の規定による補助金の交付決定を受けた連合会は、自治会等が実施する補助事業が完了したときは報告を受け、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市自治会育成事業補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 芦屋市自治会育成事業補助金実績報告書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、半期ごとに交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた事業が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を連合会に返還させることができる。
(1) 第4条の申請に係る補助事業を実施しなかったとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)