○芦屋市商店街ファンづくり応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、意欲の高い商店街や小売市場等の団体が取り組む地域特性や住民のニーズに応じた活性化事業を支援し、商店街の地域コミュニティ機能の強化、地域の社会的課題の解決、地域の賑わいの創出を図るため実施する事業に要する経費に対して補助金を交付することに関する必要な事項を定める。
(交付対象事業)
第2条 芦屋市商店街ファンづくり応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、兵庫県が実施する商店街ファンづくり応援事業の補助認定を受けたもので、商店街の魅力を発信することで、ファンを獲得し、商店街に利益をもたらす事業とし、申請年度中に概ね2回のイベント等を実施するものとする。ただし、参加費等の収入を除き、商店街又は個店が利益を得る事業及び特定の個店の宣伝となる事業は対象外とする。
(令7.4.1・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内の商店街、小売市場等(任意団体を含む。)及び複数の商店街の連合体(以下「商店街等」という。)とする。
2 前項の商店街等で法人格を持たない者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 構成員が原則として15人以上いること。
(2) 会則又は規則を有していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を適切に実施するために必要な経費であって、別表に掲げるものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の補助対象経費については、消費税及び地方消費税は含まないものとする。
(補助事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日から当該交付決定の日が属する市の会計年度の末日又は事業の終了する日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費が150万円以上の事業 20万円
(2) 補助対象経費が100万円以上150万円未満の事業 15万円
(3) 補助対象経費が50万円以上100万円未満の事業 10万円
(4) 補助対象経費が20万円以上50万円未満の事業 5万円
2 複数の事業に対して交付申請が行われた場合は、各事業の補助対象経費の合計額から、前項の規定により、補助金の額を決定するものとする。
3 複数の商店街の連合体から交付申請が行われた場合は、事業全体の補助対象経費が150万円に当該連合体を構成する団体数を乗じた金額を超える場合に限り可能とし、補助金の額は20万円に団体数を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市が交付する補助金の額は、県が交付を決定した補助金の額以上の額としなければならない。
(令7.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手予定日の1か月前までに、補助金交付申請書(様式第1号)及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)及び変更金額・変更内容を確認できる書類を添えて、変更があった日から2週間以内に市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(補助事業に要する経費の変更のうち補助対象経費以外の変更をする場合及び補助対象経費の変更のうち補助金額に増額が生じない場合を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(補助事業の目的、効果に影響を及ぼさない範囲で補助事業の細部の変更をする場合を除く。)
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第11条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。
(是正命令等)
第13条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の通知を省略するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7.4.1・一部改正)
区分 | 経費名 | 内容 | 備考 |
謝金 | 専門家謝金 | 事業を行うために必要な委員・講師等専門家に対する謝金 | イベント出演者については、出展・出演料に属する。 |
旅費 | 専門家旅費 | 事業を行うために必要な委員・講師等専門家に対する旅費 | |
庁費 | 会場整備費、会場借料 | 事業を行うために必要な会議等を開催する場合の会場借上、会場整備等に要する経費 | 会場使用料は当該会場の使用料規程によるものとする。 使用料規程がない場合は1日1か所につき5,000円を上限とする。 |
資料作成費 | 事業を行うために必要な会議等に使用する資料作成に要する経費 | 印刷費等は、当該事業用と明確に区別できるものに限る。 | |
通信運搬費 | 事業を行うために必要な郵券代等の通信、運送等運搬に要する経費 | 電話代等は、当該事業用と明確に区分できるものに限る。 | |
広告宣伝費 | 事業を行うために必要なパンフレット、ポスター、カタログ等作成に要する経費 | 大売出しのチラシ、個店の宣伝となる掲示部分は補助対象外とする。ただし、イベントの協賛一覧など、個店の宣伝を主目的としないものは可能とする。また、事業に係る部分の比率を按分して補助対象とすることは可能とする。 申請時に見積書等を添付するものとする。 | |
出展・出演料 | 事業を行うために必要な出展・出演に要する経費 | 申請時に見積書等を添付するものとする。 | |
アルバイト賃金 | 事業を行うために必要な日々雇用する人員に係る経費 | 申請団体・商店街関係者(組合員、従業員、家族等)は対象外とする。 当該団体の雇用規程により賃金を算出する。雇用規程がない場合は1人につき1日当たり5,000円を上限とする。 領収書は、原則として住所・氏名の記載及び押印があるものとする。ただし、本人が署名する場合は押印不要とする。 実績報告時に業務に従事したことがわかる資料(業務日誌等)を提出するものとする。 | |
マスコット製作費 | 事業を行うために必要なシンボルマスコットの着ぐるみ製作費 | シンボルマスコット製作(着ぐるみ)のみ対象とする。 申請時に見積書等を添付するものとする。 | |
消耗品費 | 事業を行うために必要な事務用品等の消耗品に要する経費 | 上記で製作したシンボルマスコット以外の備品、金券、景品は補助対象外とする。 使用耐用期間が1年未満のもので、1品につき5,000円を上限とし、事業後も使用する物は補助対象外とする。 参加者に配布する粗品については、1品につき100円以下とし、かつ補助対象経費に占める割合が10分の1以内とする。 | |
レンタル・リース料 | 事業を行うために必要なパソコン、コピー機、車等の機材のレンタル又はリースに要する経費 | 申請時に見積書等を添付するものとする。 | |
雑役務費 | 事業を行うために必要な保管料、手数料、筆耕料、保険料等に要する経費 | ||
委託費 | 委託費 | 事業を行うために必要なホームページ作成、イベント等の実施を民間団体等に委託する経費 | 事業の一部を委託する経費を補助対象とし、事業の全部を委託する場合は補助対象外とする。 再委託は認めないものとする。 申請時に見積書等を添付するものとする。 委託契約書を作成し、実績報告時に提出するものとする。 |
様式(省略)