○芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則
令和4年12月20日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿)
第3条 条例第4条の規定による個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成及び公表は、法及び令の定めにより行うものとする。
(開示の実施方法)
第4条 保有個人情報の開示について、法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、別表に定めるものとする。
2 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)の閲覧、聴取又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、保有個人情報が記録された公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させることができる。
2 前項に規定する費用は、納付書により前納しなければならない。
3 送付に要する費用について、令第28条第4項の規則で定める方法は、納付書により前納することとする。
(弁明書の写しの添付)
第6条 法第105条の規定による諮問は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(運用状況の公表)
第7条 条例第9条に規定する運用状況の公表は、告示、市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
(1) 芦屋市個人情報保護条例施行規則(平成16年芦屋市規則第41号)
(2) 芦屋市個人情報保護条例の施行期日を定める規則(平成16年芦屋市規則第38号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第17条第1項、第28条第1項又は第34条第1項の規定による請求がされた場合の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
公文書の種別 | 開示の実施方法 | 交付に要する費用の額 |
1 文書又は図画(2の項に該当するものを除く。) | ア 閲覧 | 無料 |
イ 用紙に複写したものの交付(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)まで) | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 | |
ウ 用紙に複写したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
2 写真フィルム | ア 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 無料 |
イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判まで) | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 | |
ウ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
3 録音テープ | ア 専用機器により再生したものの聴取 | 無料 |
イ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 実費相当額 | |
4 ビデオテープ | ア 専用機器により再生したものの視聴 | 無料 |
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 実費相当額 | |
5 電磁的記録(3及び4の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 無料 | |
ウ 用紙に出力したものの交付(A3判まで) | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 | |
エ 用紙に出力したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
オ フロッピーディスクに複写したものの交付 | 1枚につき 30円 | |
カ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき 100円 | |
キ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき 150円 | |
ク フラッシュメモリーに複写したものの交付 | 1個につき 1,000円 |
備考
1 1の項イ若しくはウ、2の項イ若しくはウ又は5の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
2 この表に記載のない開示の実施に係る費用は、公文書の種別を勘案し、類似の開示の実施方法と同額とする。
3 複写したものの交付による場合、交付部数は1部とする。