○芦屋市商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規出店を応援し商店街の活性化を促進するため、商店街の空き店舗を利用した出店を行う新規事業者等に対し、当該出店に要した経費に補助金を交付することに関して必要な事項を定める。
(交付対象事業)
第2条 芦屋市商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、やる気ある若者や女性が商店街にある空き店舗(前の事業者が撤退し、現に営業活動が行われていない店舗をいう。以下同じ。)へ新規出店・開業を図る事業とする。
2 新規出店・開業にあたっては、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 小売業、飲食店、サービス業等であって、商店街や商業の活性化に寄与するものであること。
(2) フランチャイズ店の類に該当しないこと。
(3) 事務所、倉庫、車庫、医療・介護・福祉関係施設、場所貸事業、宿泊施設の類に該当しないこと。
(4) 風俗営業、公序良俗に反する事業、青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業の類に該当しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めること。
(令5.4.1・一部改正)
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げるものとする。なお、開業希望者にあっては、原則として、事前に公益財団法人ひょうご産業活性化センターが実施する商業アドバイザー派遣事業による支援を受けるものとする。ただし、芦屋市商工会が実施する中小企業診断士等の専門家派遣制度等同様の支援を受けている場合は、商業アドバイザーの派遣事業による支援を受けたと見なすことができる。
(1) 補助を受ける年度の4月1日時点で50歳未満の者(以下「若者」という。)又は女性
(2) 前号に掲げる者を出店店舗の運営責任者とする中小企業者、小規模事業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
2 交付対象事業者は、開業後から補助事業の実施期間が終了するまでは出店する商店街団体等へ加入し、団体活動に参加するものとする。
3 交付対象事業者については、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 開業するにあたって必要となる許認可、資格及び経験を有していること。
(2) 出店について、商店街の代表者の同意が得られること。
(3) 商店街内における店舗移転又は商店街から他の商店街への店舗移転に該当しないこと。
(4) 政治・宗教活動を行う団体に該当しないこと。
(5) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者等に該当しないこと。
(6) 出店予定の空き店舗を所有する者と密接な関係にないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めること。
(令5.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を適切に実施するために必要な経費であって、店舗賃借料、内装工事費及びファサード整備費とする。ただし、補助金の交付決定前に店舗の賃貸借契約を締結している場合にあっては、当該交付決定日以降の店舗賃借料を補助対象経費として算定するものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(補助事業の採択基準)
第5条 補助事業は、次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲内において採択するものとする。
(1) 補助事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。
(2) 補助事業の実施により集客力の増加が見込まれる等商店街活性化の効果が高いこと。
(3) 補助事業の実施による目指すべき目標が具体的に設定されていること。
(4) 若者や女性ならではの強みを活かした事業内容が記載されていること。
(補助事業の実施期間)
第6条 補助事業の実施期間は、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日から当該交付決定の日が属する市の会計年度の末日までとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1の額(1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額。)とし、1つの事業に対し交付する補助金の限度額は、75万円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をし、適当と認めないときは、理由を付記した書面により申請者に通知するものとする。なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付することができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(補助事業に要する経費の変更のうち補助対象経費以外の変更をする場合及び補助対象経費の変更のうち補助金額に増額が生じない場合を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(補助事業の目的、効果に影響を及ぼさない範囲で補助事業の細部の変更をする場合を除く。)
(令5.4.1・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の実施方法)
第12条 補助事業者は、当該補助事業を行うにあたり、店舗所有者と賃貸借契約を締結し、賃貸借契約書に定められた賃借料の一部に当該補助金を充当するものとする。
2 補助事業者は、当該補助事業を行うにあたり、交付決定通知書の受領後に、内装工事・ファサード整備について、工事請負契約書を締結し、工事請負契約書に定められた内装工事費・ファサード整備費の一部に当該補助金を充当するものとする。ただし、水道、電気、ガス等の引込工事等の工事請負契約を除く。
(令5.4.1・一部改正)
(事業遂行の義務)
第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(遂行状況の報告書等)
第14条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
2 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費とする場合における消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(令5.4.1・一部改正)
(是正命令等)
第16条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、当該通知を省略するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助期間内に商店街団体等を脱会したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、第18条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
4 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、市長は、補助事業者が、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(収益納付)
第21条 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しないかぎり、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付すべき旨の条件を付することができる。
(帳簿の備付け)
第22条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、事業完了後5年以内に、補助金の交付の目的以外の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保の用に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、当該取得財産等が事業完了後5年を経過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第24条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は市職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)