○芦屋市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和5年2月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に本市の消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生又は専門学校生等についてその功績を認証することにより、その認証をもって大学生等の就職活動を支援するとともに消防団活動の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認証制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、真摯かつ継続的に本市の消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したものとする。
(1) 大学、大学院又は専門学校(以下「大学等」という。)在学中において本市の消防団員として1年以上勤務し、かつ年平均4回以上の活動実績があった者
(2) 市内在住若しくは在勤の大学生、大学院生若しくは専門学校生又は大学等を卒業して3年以内の者
(推薦)
第3条 本制度による認証を希望する者は、芦屋市学生消防団活動認証推薦要望書(様式第1号)及び在学証明書又は卒業証明書を所属又は所属した分団の分団長に提出するものとする。
2 分団長は、当該大学生等が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組んだと認めるときは、芦屋市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第2号)を消防団長に提出するものとする。
3 消防団長は、当該大学生等が認証対象者であると認めたときは、芦屋市学生消防団活動認証推薦書(様式第3号)により市長に推薦するものとする。
2 市長は、被認証者から芦屋市学生消防団活動認証証明書交付申請書(様式第7号)による申請があった場合は、証明書を追加で交付することができる。
(認証の取消し)
第6条 市長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。
(4) その他認証を取り消すことが適当と認めるとき。
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
様式(省略)