○JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)の規定に基づき芦屋市が施行するJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業において、法第118条の28第2項において準用する法第99条の2第3項に定める特定施設建築物(以下「特定施設建築物」という。)の建築を行う同条第2項に定める特定建築者(以下「特定建築者」という。)に対し、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、特定建築者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、特定施設建築物の建築に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調査設計計画費

(2) 共同施設整備費

2 前項に規定する経費の具体的区分及び額の算出方法については、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額の範囲内で市長が定めた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度に行う事業に係るJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨をJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付決定通知書(様式第1号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(経費の配分の変更)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後において、調査設計計画、共同施設整備間の経費の配分を変更しようとするときは、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金経費配分変更承認申請書(様式第2号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨をJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金の経費の配分変更承認書(様式第2号の2)により補助事業者へ通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合 施設建築物の配置及び形態の変更が生じ、それらの変更に伴い補助事業の内容が変わるときは、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業事業内容変更承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更を生じる場合 補助金の額が変わるときは、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付決定変更申請書(様式第3号の2)により、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項第1号に規定する事由以外の事由により、事業の内容を変更した場合においては、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨をJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業事業内容変更承認書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

4 市長は、第1項第2号の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨をJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付決定変更通知書(様式第4号の2)により補助事業者へ通知するものとする。

(事業の完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、当該事業が交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかにJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業完了期日変更承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨をJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業完了期日変更承認書(様式第5号の2)により補助事業者へ通知するものとする。

(実地検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示を行い、報告を求め又は職員をして当該特定施設建築物及び設計図等の書類を実地検査させ、必要な指示をすることができる。

(事業遂行状況報告書)

第11条 補助事業者は、年度の四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該事業のJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業遂行状況報告書(様式第6号)を当該期間経過後10日以内に市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は事業完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業が翌年度にわたる場合は、補助金交付決定に係る年度の3月31日までにJR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業年度終了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の報告書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(是正のための措置)

第13条 市長は、事業の完了実績報告書を受理した場合において、当該事業の成果が交付決定の内容に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるよう補助事業者に命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条第1項の完了実績報告書又は同条第2項の年度終了実績報告書の審査及び第10条の実地検査等により、当該報告に係る事業の成果が第6条の規定による補助金の交付決定(第8条による変更に係る交付決定を含む。)の内容に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額のいずれか低い額をもって、交付すべき補助金の額を確定し、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知書を受けた後に、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受け付けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 特定建築者の決定を取り消されたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業特定建築者補助金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)