○芦屋市家庭系指定ごみ袋の製造等に関する規則

令和5年1月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市が収集する燃やすごみ及びその他燃やさないごみ(紙類、缶、瓶及びペットボトル以外の燃やさないごみをいう。)を市民が排出する際に使用する袋(以下「家庭系指定ごみ袋」という。)の製造等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「紙類」とは、段ボール、雑誌、広告紙、新聞、飲料用紙容器その他紙類をいう。

(処理手数料)

第3条 家庭系指定ごみ袋に係る廃棄物処理手数料は徴収しない。

(家庭系指定ごみ袋の規格)

第4条 家庭系指定ごみ袋の規格は別表のとおりとする。

(家庭系指定ごみ袋を製造又は輸入しようとする者の承認)

第5条 家庭系指定ごみ袋を製造又は輸入(以下「製造等」という。)しようとする者は、市長に芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(2) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(3) 申請する家庭系指定ごみ袋の見本品

(4) 石油由来のプラスチックを使用したごみ袋と比較し、製造又は焼却時に発生する二酸化炭素排出量を10%以上削減する効果を示した証明書

(5) 使用する顔料及びインクの成分証明書

(6) 家庭系指定ごみ袋の厚さ、引張強度(縦・横)及び伸び率(%)に関する証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請について、その内容を審査し、前条に定める規格に適合すると認めるときは、申請者に対して承認番号を付して芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等承認書(様式第2号)を交付し、適合しないと認めるときは芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(検査)

第6条 前条第2項に規定する証明書は第三者による検査を受けて作成されたものでなければならない。

(承認番号の表示義務)

第7条 第5条第3項の承認書の交付を受けた者(以下「製造者等」という。)は、家庭系指定ごみ袋に、承認番号を表示しなければならない。

(承認の公表)

第8条 市長は、第5条の承認をしたときは、製造者等の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)及び承認番号を公表するものとする。

(製造者等の責務)

第9条 製造者等は、第4条に定める規格を遵守して家庭系指定ごみ袋の製造等をしなければならない。

2 製造者等は、製造等した家庭系指定ごみ袋の瑕疵により発生した一切の問題を誠意をもって対処しなければならない。

3 製造者等は、家庭系指定ごみ袋の製造、品質管理及び流通に十分留意し、円滑な販売が行われるように努めなければならない。

4 製造者等は、販売を開始する前に、製造等した家庭系指定ごみ袋、家庭系指定ごみ袋の販売を予定する店舗の一覧及び予定販売価格を市長に提出しなければならない。

5 製造者等は、市長の求めに応じて家庭系指定ごみ袋の検査記録、芦屋市内の販売店及び販売予定価格一覧表を提出しなければならない。

(申請書の記載事項の変更)

第10条 製造者等は第5条第2項により申請した事項を変更しようとするときは、市長に芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、申請した家庭系指定ごみ袋と異なる強度、容量、形状又は材質の家庭系指定ごみ袋の製造等を開始する場合は、芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等追加申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の変更申請書を受けたときは、その内容を審査し、変更が適当と認めるときは変更決定通知書により、変更が不適当と認めるときは理由を付記した書面により製造者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等追加申請書を受けたときは、その内容を審査し、追加が適当と認めるときは芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等追加承認書(様式第6号)により、追加が不適当と認めるときは理由を付記した書面により製造者等に通知するものとする。

(改善の指示及び承認の取消し等)

第11条 市長は、製造者等が製造等する家庭系指定ごみ袋が第4条に定める規格に適合しないと認めるときは、当該製造者等に対しその改善等の指導及び指示(以下「指導等」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の指導等を受けた者が当該指導等に従わないときは、当該製造者等に対する承認を取り消すことができる。

3 前項の規定により承認を取り消した場合は、市長は芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等承認取消通知書(様式第7号)により製造者等に通知するものとする。

4 第2項の規定により承認の取消しを受けた者は、直ちに承認書を市長に返還しなければならない。

5 第2項の規定により承認を取り消された場合、当該取消しにより生じた一切の損害については、市はその責めを負わないものとする。

(承認の取消しの公表)

第12条 市長は、前条第2項の規定により承認を取り消したときは、当該製造者等の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)及び承認番号を公表することができる。

(家庭系指定ごみ袋の製造等終了)

第13条 製造者等が、家庭系指定ごみ袋の製造等を終了しようとする場合は、市長に承認書を返還し、芦屋市家庭系指定ごみ袋製造等終了届(様式第8号)を提出しなければならない。

(規格の変更)

第14条 市長は、第4条の規格を変更するときは、あらかじめ製造者等に通知しなければならない。

2 市長は前項の規定による規格の変更により規格に適合しなくなるときは、市長が別に定める期間が経過した後に既にした承認の効力を失わせるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

芦屋市家庭系指定ごみ袋の規格

項目

仕様

材質

ポリエチレン(低密度又は高密度)

(白半透明)

(1) 石油由来のプラスチックを使用したごみ袋と比較し、製造又は焼却時に発生する二酸化炭素排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材を配合すること。

(2) 他の素材を配合する場合は、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとすること。

(3) 可能な限り再生原料を使用するように努めること。

容量

45リットル、30リットル、15リットル又は5リットル

形状

平袋又はU型袋(ガセット・ベロ付き)

大きさ

家庭系指定ごみ袋の大きさは次の形状ごとにいずれかのサイズとする。

【平袋】

大 45リットル:縦 800mm×横 650mm

中 30リットル:縦 700mm×横 500mm

小 15リットル:縦 550mm×横 450mm

【U型袋(ガゼット・ベロ付き)

U型袋のサイズは別図1のとおりとするが、若干の増減は許容し、袋の口を縛った状態で所定の容量のごみを収容でき、なおかつ所定の容量を上回って収容できることのないようにすること。また、U型袋のベロの形状は、破れにくい形状とし、使用上十分な強度を確保すること。

厚さ

次のいずれかとする。ただし、容量が15リットル又は5リットルのものについては引張強度〔縦・横〕の項の仕様の条件を満たせば実測0.020mm以上とすることができる。

【高密度ポリエチレン】

実測 0.025mm以上

【低密度ポリエチレン】

実測 0.025mm以上

引張強度

〔縦・横〕

次のいずれかとする。

【高密度ポリエチレン】

29.4MPa(300kgf/cm2)以上

【低密度ポリエチレン】

16.7MPa(170kgf/cm2)以上

伸び率%

〔縦・横〕

次のいずれかとする。

【高密度ポリエチレン】

150以上

【低密度ポリエチレン】

250以上

白半透明

(1) 着色に使用する顔料は、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとすること。

(2) 低密度ポリエチレンについては、白色の着色料をいれ白半透明とすること。

透明度

内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度を有すること。

家庭系指定ごみ袋の表示

(1) 片面1面印刷とすること。

(2) 表示する版のデザインは、芦屋市が提供する別図2のとおりとし、承認番号、イラスト、その他ごみ出しに関する注意事項を表示すること。

(3) 印刷面は、水をつけた手でもんでインクの剥離がないこと。

(4) バイオマスプラスチックを配合する場合は、一般社団法人日本有機資源協会(JORA)の認定を受けバイオマスマークを表示すること。

(5) バイオマスプラスチック以外の素材を配合することにより、本市の規格を満たす場合には、配合する素材名・配合率・二酸化炭素排出量削減効果等に関する記載を表示すること。

表示の印刷色

DIC=DIC249*S 相当

PANTONE=P 153-14U 相当

表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものとすること。

製袋加工精度

(1) シール状態は空気を入れて外部より圧力を加えたときにシール部より破れないこと。

(2) 開口性は切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。

(3) 袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部などの仕上げが良好で、印刷むらが目立たないこと。

(4) 袋の内外面に異臭(悪臭)がないこと。

外装袋の材質等

(1) 材質はポリプロピレン又はポリエチレンとすること。

(2) 色及び大きさは指定しない。

(3) 上部及び下部については、外装袋を持った際に中の家庭系指定ごみ袋が落ちない程度のヒートシールの強さとすること。

(4) 家庭系指定ごみ袋は1枚ごとに容易に取り出せるように折りたたんで外装袋に納め、外装袋にはミシン目を入れた取り出し口を入れること。

(5) 外装袋に収容する家庭系指定ごみ袋の枚数は指定しない。

外装袋の表示例

表示内容の例は別図3を参考に次の内容を踏まえ作成すること。

(1) 表示に使用するインクは、家庭系指定ごみ袋の印刷色と同等色を基本とし、必要に応じて、その他の色を加えることができる。

(2) 表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとすること。

(3) 表示内容が容易に読み取れるように表示すること。

(4) 文字等の字体、レイアウトは問わない。

(5) 「芦屋市」、「指定ごみ袋」、「家庭用」は大きく表示すること。

(6) 芦屋市家庭用指定ごみ袋を、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で標記すること。

(7) ○○には容量、★★には形状(平袋、U型袋[取っ手付]の別)、△△には枚数、◇◇には承認番号を表示すること。

(8) 低密度ポリエチレン又は高密度ポリエチレンを明記すること。

(9) 芦屋市の承認番号を記載すること。

(10) ごみの出し方、ごみカレンダーについて、市の指定のQRコードを印字すること。

(11) バイオマスプラスチックを配合する場合は、一般社団法人日本有機資源協会(JORA)の認定を受け、バイオマスマークを表示すること。

(12) バイオマスプラスチック以外の素材を配合することにより、本市の規格を満たす場合には、配合する素材名・配合率・二酸化炭素排出量削減効果等に関する記載を表示すること。

(13) 環境への配慮を記載すること。

(14) 家庭用品品質表示法に基づく必要な表示を行うこと。

(15) インクが床等に写る危険があることを具体例とともに記載すること。

(16) その他安全等に対して、警告、注意を入れること。

(17) 空きスペースに製造者等の製品名等を記載することができる。

その他

(1) 厚さ、引張強度(縦・横)及び伸び率(%)については、材質又は厚さが異なるごとに、申請者及びその者に関連する組織以外の第三者の公的検査機関が発行する検査結果を提出すること。

(2) 使用する顔料、インクについては、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないことを証明する成分証明書を提出すること。

(3) 家庭用品品質表示法及び日本工業規格を参考にすること。

別図1:U字袋規格

画像



30l

15l

5l

A

700

540

420

B

350

300

230

C

ガゼット

75

70

60

D

両端ベロ長

130

120

110

E

両端ベロ幅

60

55

45

F

中央ベロ幅

60

50

40

G

中央ベロ長

105

100

95

H

袋部長

570

420

310

単位mm

別図2:家庭系指定ごみ袋の表示

画像

別図3:外装袋の表示例

画像

様式(省略)

芦屋市家庭系指定ごみ袋の製造等に関する規則

令和5年1月5日 規則第6号

(令和5年1月5日施行)