○芦屋市商店街・小売市場共同施設建設費助成事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内における市場又は商店街等において営業するもので組織する団体(法人格を持たない者で、構成員が原則として15人以上である会則又は規則を有している団体を含む。以下「団体」という。)が、共同施設を建設し、改修し、取得し、又は撤去(維持管理費の軽減を図り、団体が新たな取組を展開するために実施するものに限る。以下同じ。)する場合においてその施設に要する費用について補助を行い、もって商業の振興を図ることを目的とする。

(補助事業)

第2条 芦屋市商店街・小売市場共同施設建設費助成事業補助金の交付対象となる共同施設とは、団体の組織活動に資するもので、別表に掲げるものをいう。ただし、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年通商産業省告示第360号)内に撤去し新たに建設又は取得する場合は交付対象としない。

(補助の対象及び補助の限度)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める共同施設の建設、改修、取得又は撤去(以下「補助事業」という。)等を行うもので、100万円以上のものとする。ただし、次に掲げる経費は補助金の対象としない。

(1) 他の法律等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の補助金等の交付を受けた事業に要する経費

(2) 交付決定前に着手した事業に要する経費

(3) 土地の取得、造成、賃借及び補償等に要する経費

(4) 消費税(地方消費税を含む。)

(5) 広告看板等の施設(当該団体名を記載するものを除く。)に要する経費

(6) 備品類に要する経費(新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてのオープンスペースの整備を除く。)

(7) 経常的維持補修等に要する経費(新規にLED化を図るものを除く。)

(8) 既に他の法律等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の補助金等や共同施設建設費助成事業等の補助事業の対象となったもので、補助対象施設の耐用年数を経過していないものに係る経費

2 補助金の額は、予算の範囲内で400万円を上限とし、補助対象経費の6分の1以内で市長が決定する。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同施設補助金交付申請書(様式第1号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をし、適当と認めないときは、理由を付記した書面により申請者に通知するものとする。なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。

2 市長は、交付決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条第3項の通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、第5条の決定を受けた後、やむを得ない事由により次に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)並びに変更金額及び変更内容を確認できる添付書類を変更があった日から2週間以内に市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(補助事業に要する経費の変更のうち補助対象経費以外の変更をする場合及び補助対象経費の変更のうち補助金額に増額が生じない場合を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(補助事業の目的、効果に影響を及ぼさない範囲で補助事業の細部の変更をする場合を除く。)

2 市長は、前項の申請があったときは書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該変更が適当であると認めたときはその旨を補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知し、適当と認めないときは理由を付記した書面により通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(遂行状況の報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)及びその他市長が必要と認める書類を事業完了後30日以内又は会計年度終了後10日以内のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(是正命令等)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る第10条及び前条第3項の実績報告があった場合において当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(第7条第2項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、第12条第1項の額の確定を行った場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅延利息)

第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(共同施設の処分制限)

第18条 補助事業者は、第5条第1項の規定により補助金(第7条第2項の規定により変更された場合を含む。)の交付を受けて建設又は改修した共同施設を、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に定める処分制限期間を経過するまでに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、市長の承認を受けなければならない。

(立入検査等)

第19条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は市職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

アーチ、アーケード、街路灯、(多目的)トイレ、福利厚生施設、研修教養施設、会館、集会室、駐輪駐車場、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設、緑化施設、利便施設、ストリートファニチャー、コミュニティ施設、防犯カメラシステム、冷暖房設備、その他市長が認める施設

備考 防犯カメラシステムの補助事業の場合、補助事業者は、規約や管理体制を有し、防犯カメラシステム設置後についても適切な維持管理体制を確保しなければならない。

様式(省略)

芦屋市商店街・小売市場共同施設建設費助成事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)