○芦屋市放課後児童クラブ医療的ケア事業実施要綱
令和4年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童が放課後児童クラブを利用するに当たり必要な事項を定め、児童の円滑な受け入れ及び適切な支援を図ることを目的とする。
(1) 医療的ケア 医師が必要と認め、医師の指導が行われた範囲において在宅等で実施する身体機能の維持や健康の保持等、日常生活を営むために必要不可欠な医行為をいう。
(2) 放課後児童クラブ 放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所のうち、市が事業を実施する事業所(市が事業の運営を委託している事業所を含む。)をいう。
(対象児童)
第3条 医療的ケアの対象児童(以下「対象児童」という。)は、放課後児童クラブを利用しようとする児童又は現に利用している児童であって、医療的ケアを必要とするものとする。
(医療的ケアの内容)
第4条 放課後児童クラブで実施する医療的ケアは、次に掲げるものとする。ただし、各号列記以外の医療的ケアについては、実施する放課後児童クラブにおける体制等を踏まえ、検討することができる。
(1) 導尿
(2) 経管栄養
(3) たん吸引
(4) インスリン注射
(医療的ケアの申込み)
第5条 医療的ケアの実施を希望する対象児童の保護者(以下「当該申込者」という。)は、毎年度、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市放課後児童クラブ医療的ケア実施申込書(様式第1号)
(2) 芦屋市放課後児童クラブ医療的ケア実施指示書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(医療的ケアの実施等の決定)
第6条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、芦屋市要支援児童等教育支援委員会の調査結果並びに保護者、主治医及び当該児童の利用する就学前施設等へのヒアリング等に基づき、医療的ケアの実施等について決定する。
2 市長は、前項の規定により芦屋市要支援児童等教育支援委員会の調査結果を医療的ケアの実施等の決定に利用する場合は、あらかじめ当該申込者の同意を得なければならない。
4 市長は、医療的ケアの実施等の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、医療的ケアを実施することができる。
(医療的ケアの実施者)
第7条 医療的ケアは、看護師又は保健師(以下「看護師等」という。)が実施する。ただし、法令等により看護師等以外の者が実施することができる場合は、この限りでない。この場合における医療的ケアの実施に当たっては、次条を準用する。
(医療的ケアの実施)
第8条 医療的ケアは、対象児童に関する必要な手順を定めて実施しなければならない。
2 医療的ケアを実施する場所は、原則として当該対象児童が利用する放課後児童クラブとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(看護師等の役割)
第9条 看護師等は、医療的ケアの実施に当たっては、他の従事者に必要な助言及び指導等を行うものとする。
(医療的ケアの内容の変更)
第10条 当該申込者は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、その都度、第5条第1項各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(緊急時の対応)
第11条 市長は、あらかじめ主治医の指示内容、搬送する医療機関及び緊急連絡先等を記した緊急対応表を対象児童の主治医及び当該申込者と協議の上作成し、緊急時には、これに基づき対応するものとする。
(事業の委託等)
第12条 第2条第2号に規定する市が事業の運営を委託している放課後児童クラブで医療的ケアを実施する場合、委託を受けた事業者は、市との委託契約に基づき実施する事業に医療的ケアに係る事業を加えるものとする。
2 前項の場合において、事業者は市との連携を密にし、医療的ケアに係る事業に取り組むとともに、定期的に実施状況を市長に報告するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
様式(省略)