○芦屋いじめ問題対策審議会及び芦屋市いじめ問題調査委員会の専門部会の委員報酬の支給に関する要綱

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年芦屋市条例第33号)第12条の2の規定に基づき置かれた芦屋市いじめ問題対策審議会の専門部会の委員及び第18条の2の規定に基づき置かれた芦屋市いじめ問題調査委員会の専門部会の委員の報酬の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 芦屋市いじめ問題対策審議会の専門部会の委員は、月の初日から末日までの間に専門部会として行った調査業務の内容、勤務日及び勤務時間数等を業務実績報告書(様式第1号)に記載し、翌月10日までに芦屋市教育委員会に提出しなければならない。

2 委員の報酬の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、合計して1日当たり80,000円を上限とする。

(1) 専門部会の審議に出席した場合 部会長 日額13,500円。委員 日額11,200円。

(2) 聴き取り、資料及び報告書の作成並びにその他のいじめ調査に必要な業務を行った場合 15分当たり2,500円。この場合において15分未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

3 報酬は、業務実績報告書を受け取った日から30日以内に支払うものとする。

(準用)

第3条 前条の規定は、芦屋市いじめ問題調査委員会の専門部会の委員の報酬の支給について準用する。この場合において、前条第1項中「芦屋市教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、報酬の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年9月20日から適用する。

(業務実績報告書の提出期限に係る特例)

2 芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例及び芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年芦屋市条例第13号)附則第2項の規定により専門部会における調査審議とみなされた調査審議に係る業務実績報告書は、第2条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める日までに提出するものとする。

様式(省略)

芦屋いじめ問題対策審議会及び芦屋市いじめ問題調査委員会の専門部会の委員報酬の支給に関する…

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年3月22日施行)