○芦屋市保有土地・建物検討委員会設置要綱

令和5年4月1日

(設置)

第1条 市が所有する土地・建物の効率的な運用を図るため、芦屋市保有土地・建物検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令7.2.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が所有している土地・建物(普通財産に限る。)の用途の見直し、処分方法及び有効活用等について調査検討する。

(令7.2.1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、公有財産(土地・建物)を所管する課において行う。

(令7.2.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7.2.1・一部改正)

企画部長

総務部長

都市政策部長

芦屋市保有土地・建物検討委員会設置要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和7年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし
令和7年2月1日 種別なし