○認知症ケアのためのICT導入助成事業実施要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症ケア、心身の健康保持及びBPSD(認知症の周辺症状であって、物忘れや判断力の低下等、脳機能の低下を直接示す症状である中核症状に伴って環境や周囲の人々との関わりの中で発現する行動及び心理症状をいう。)予防並びに地域の支え合いの体制を推進することを目的に、認知症の人やその介護者等誰もが参加できる集いの場又は介護者のための相談及び研修等を実施するためにICT環境整備を行う事業所等に対し、ICTの導入に係る費用の一部を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、芦屋市内で次のいずれかの事業を継続的に提供する事業所とする。

(1) 認知症の人やその介護者、医療や介護の専門職、地域住民など誰もが参加できる集いの場を提供する事業

(2) BPSD予防及び軽減のための介護者対象の相談や研修を提供する事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(対象となる経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、前条の事業を実施するためのICT環境整備にかかるタブレット端末等及びその周辺機材の購入若しくは賃借に要する経費又はその他市長が必要と認める経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 国、都道府県、市町村又はその他団体等でICT環境整備を目的とした同様の助成を受けた場合の経費

(2) 助成金の交付決定前に購入又は賃借した際に要した経費

(3) その他第1条の趣旨に照らし適当とは認められない経費

(助成金の上限額等)

第4条 助成金の額は1事業所につき20万円を上限とし、助成金の交付は1事業所につき1回を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症ケアのためのICT導入助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 導入するICT機器等のカタログ等の資料

(4) 見積書等の写し

2 助成金の交付を申請することができる期間は、市長が指定する期間とする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、予算の範囲内で交付する助成金の額を定めることとする。

2 市長は、助成することが適当と認めたときは、認知症ケアのためのICT導入助成事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成することが不適当と認めたときは、認知症ケアのためのICT導入助成事業助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

3 市長は、交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定事業者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、認知症ケアのためのICT導入助成事業助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、助成金を概算払いの方法により交付するものとする。

(実績報告)

第8条 助成決定事業者は、助成金の交付を受けた年度の2月末日までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 導入したICT機器等の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、認知症ケアのためのICT導入助成事業助成金交付確定通知書(様式第9号)により助成決定事業者に通知するものとする。ただし、確定した助成金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

2 助成決定事業者は、前項の通知を受けた場合において、既に交付した助成金に差額のあるときは、その差額を直ちに市長に精算しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の助成金等の交付を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、助成決定事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(検査等)

第12条 市長は、助成決定事業者に対し、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な限度において、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(公開)

第13条 市長は、市に提出された事業計画書及び実績報告書を市ホームページ等で公開することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

認知症ケアのためのICT導入助成事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)