○芦屋市こども家庭・保健センター処務規則
令和5年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市こども家庭・保健センター(以下「センター」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置及び機能)
第2条 センターにセンター長、係長その他必要な職員を置く。
2 センターに主幹、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び主査を置くことがある。
3 センター長、センター長補佐及び係長は、センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
4 センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、センター長補佐が配置されていない場合にあっては、係長が代行する。
5 主幹及び主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。
6 職員は、上司の命を受け、分担業務を処理するものとする。
(令6規則76・一部改正)
(事務分掌)
第3条 センターの所掌する事務は次のとおりとする。
こども家庭係
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による調査、研究、企画及び実施に関すること。
(3) 児童福祉行政に係る報告に関すること。
(4) 子育て支援事業に関すること。
(5) こども家庭支援に係る業務に関すること。
(6) 要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること。
(7) 児童虐待防止対策に関すること。
(8) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への支援に関すること。
(9) 母子保健(妊産婦等生活支援事業に係るもの)に関すること。
(10) 社会的養護推進に関すること。
管理係
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 特定疾病の事務に関すること。
(4) 献血推進事業に関すること。
(5) 救急医療に関すること。
(6) 休日応急診療所に関すること。
(7) 歯科センターの管理に関すること。
(8) こども家庭・保健センターの使用、管理運営及び庶務に関すること。
(9) 関係機関との連絡調整に関すること。
(10) その他市長が必要と認める事項に関すること。
健康増進係
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 健康教育及び保健衛生思想の普及宣伝に関すること。
(3) 生活習慣病等市民の検診(健診)及び健康相談に関すること。
(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。
(5) 食育推進に関すること。
(6) 歯科口腔保健に関すること。
(7) 特定健康診査、特定保健指導及び保健事業の実施に関すること。
(8) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。
母子保健係
(1) 市民の健康づくりの調査、研究及び推進に関すること。
(2) 健康教育及び保健衛生思想の普及宣伝に関すること。
(3) 母子保健(こども家庭係の所管に係るものを除く。)に関すること。
(4) 公害健康被害予防事業に関すること。
(令6規則76・令7規則49・一部改正)
(権限事項)
第4条 センター長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) その他センターに係る定例及び軽易な事務処理に関すること。
2 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとする。ただし、室長又はセンター長補佐が配置されていない場合にあっては、直上位者が当該権限を行使する。
3 前項に定めるもののほか、各管理職位の基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)による。この場合において規程中「課長」とあるのは、「センター長」と、「課長補佐」とあるのは「センター長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令6規則76・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第76号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第49号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6規則76・令7規則49・一部改正)
項目 | 専決事項 | 専決区分 | 市長 | 決裁文書 | ||||||
係長 (主査を含む。) | センター長補佐 | センター長(主幹を含む。) | 室長 | 部長 (参事を含む。) | 副市長 | 合議先 | 引継先 | |||
児童福祉行政 | 1 児童福祉に係る調査及び企画に関すること。 | ○ | ||||||||
2 児童福祉行政に係る事務を処理すること(他の所管に属するものを除く。)。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
3 児童福祉行政に係る計画を決定すること。 | 軽易 | 重要 | 政策推進課 | |||||||
現業 | 4 児童福祉法に基づく措置に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||
5 児童福祉法に基づく相談事業の委託及び連絡調整をすること。 | ○ | |||||||||
6 児童福祉法に基づく相談員の委嘱及び連絡調整をすること。 | ○ | |||||||||
7 児童福祉法に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
8 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
9 子育て支援、児童福祉に係る事務を処理すること(保育行政を除く。)。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
事業 | 10 児童福祉法に係る関連事業を実施すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||
11 子育て支援事業を実施すること。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
社会的養護 | 12 社会的養護推進に関すること。 | ○ | ||||||||
13 削除 | ||||||||||
保健行政 | 14 保健行政に係る調査、研究及び企画の調整をすること。 | ○ | 関係課 | |||||||
15 保健行政に係る計画を決定すること。 | ○ | 政策推進課 | ||||||||
統計資料 | 16 保健事業に係る資料、統計等を作成すること。 | ○ | ||||||||
普及宣伝 | 17 健康教育、保健衛生思想の普及宣伝をすること。 | ○ | ||||||||
健康増進 | 18 健康増進法による健康増進事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
健診・相談 | 19 各種健診及び健康相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 | 20 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。 | 軽易 | 重要 | 関係課 | ||||||
食育推進 | 21 食育推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
予防接種 | 22 定期又は臨時の各種の予防接種計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
23 各種予防接種の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||||
母子保健 | 24 母子保健に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
特定疾病 | 25 特定疾病等対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
献血事業 | 26 献血に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
救急医療 | 27 救急医療対策に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||
休日応急診療所 | 28 休日応急診療所に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
歯科センター | 29 歯科休日応急診療及び障がい者歯科診療に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
30 歯科センターでの歯科健診に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||||
31 歯科センターの運営管理をすること。 | 軽易 | 重要 | ||||||||
こども家庭・保健センター | 32 こども家庭・保健センターの機器使用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
33 こども家庭・保健センターの運営管理をすること。 | 軽易 | 重要 | ||||||||