○芦屋市内部統制の推進に関する要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第150条第2項の趣旨を踏まえた芦屋市における内部統制の取組(以下「芦屋市内部統制制度」という。)の実施に関し必要な事項を定め、適正な事務執行を総合的かつ継続的に推進し、市政の公正性、公平性及び透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制 市長自らが組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することをいう。

(2) リスク 対象事務の適正な執行の阻害となる要因をいう。

(3) 内部統制体制の整備 基本方針に基づき、全ての部署において、リスクに対応するために規則・規程・マニュアル等を策定し、それらを実際の業務に適用することをいう。

(4) 内部統制体制の運用 リスク対応策が、事務上のミスの防止や問題の早期発見につながるなど、効果を発揮して機能することをいう。

(5) 内部統制体制の評価 内部統制体制の整備及び運用の状況について把握し、不備の有無について確認することをいう。

(基本方針の公表)

第3条 市長は、法第150条第2項の規定に基づき芦屋市内部統制制度の基本的方向性に関する方針(以下「基本方針」という。)を策定したときは、法第150条第3項の規定に基づき、遅滞なくこれを公表する。基本方針を変更したときも、また、同様とする。

(推進体制)

第4条 市長は、芦屋市内部統制制度の最高責任者として、全庁の取組を推進する。

2 副市長は、芦屋市内部統制制度の統括責任者として、次条の内部統制推進部局及び第6条の内部統制評価部局の取組を推進する。

3 部長及び室長は、所管する組織における芦屋市内部統制制度の部門責任者として、所管する組織の取組状況を管理する。

4 課長は、所管する組織における芦屋市内部統制制度の実行責任者として、所管する課の内部統制の推進を指揮するため、主体的に取り組む。

5 職員は、内部統制の整備の一環として策定された規則・規程・マニュアル等を遵守して適正に業務を執行し、事務を執行する中で日常的に起こり得るリスクを把握し、必要なリスク対応策を検討する。

(内部統制推進部局)

第5条 内部統制体制の整備及び運用を全庁的に推進する役割を担う部局として内部統制推進部局(以下「推進部局」という。)を置く。

2 推進部局は、内部統制に関する事務を所管する課とする。

(内部統制評価部局)

第6条 内部統制体制の評価を行い、法第150条第4項に規定する報告書(以下「内部統制評価報告書」という。)の原案を作成する役割を担う部局として内部統制評価部局(以下「評価部局」という。)を置く。

2 評価部局は、内部統制に関する事務を所管する課とする。

(報告書の作成及び公表)

第7条 市長は、芦屋市内部統制制度の整備及び運用状況について内部統制評価報告書を作成し、当該報告書を法第150条第5項の規定により監査委員の審査に付さなければならない。

2 市長は、法第150条第6項の規定により議会に提出した報告書を同条第8項の規定により公表しなければならない。

(評価対象期間の取組)

第8条 内部統制体制の評価における評価対象期間は、毎年4月1日を始期として、翌年3月31日を終期とする。

(監査委員との連携)

第9条 市長は、監査委員の視点をより効果的な内部統制体制の整備等につなげるため、必要に応じて監査委員との連携を図るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市内部統制の推進に関する要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)