○芦屋市社会福祉法第106条の6の支援会議設置要綱

令和5年4月1日

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6の規定に基づき、複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯の課題を把握し、関係機関等との連絡調整、連携等により、その課題を解決していくため、支援会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 会議は、重層的支援体制整備事業の支援員、各種支援関係機関に属する相談支援員及びその他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、重層的支援体制整備事業を所管する課の長をもって充てる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長が会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 会議の開催及び会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、社会福祉法第159条第2号の規定により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(令7.6.1・一部改正)

(庶務)

第8条 会議の庶務は、重層的支援体制整備事業を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

芦屋市社会福祉法第106条の6の支援会議設置要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和7年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし
令和7年6月1日 種別なし