○芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対する助成金の交付等に関して必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) ドナーとなった者

(2) 骨髄等の提供を行った日が令和5年4月1日以降であり、かつ、骨髄等を提供した日及び助成金の交付を申請した日に芦屋市内に住所を有する者

(3) 他の自治体等が実施する同種の助成金等を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に要する日数は対象外とする。

(1) 健康診断等

(2) 自己血保存のための採血

(3) 骨髄等の採取

(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、骨髄等を提供した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金の申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、助成金の交付が適当と認めたときは、芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、その理由を付した芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金等の交付を受けた場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、速やかに、その旨を芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金を返還させるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 市は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)