○芦屋市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚機能の状況の早期把握及び言語の発達に寄与することを目的とする新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受けた新生児の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し、検査に要した費用の一部を助成するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 検査を受けた新生児の保護者

(2) この要綱による申請時において市内に住民登録がある者

(3) 検査時において市民税非課税世帯である者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(令6.4.1・一部改正)

(助成の対象となる検査)

第3条 助成の対象となる検査は、生後6か月未満の新生児に対し出生後初めて実施する聴覚検査であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、令和5年4月1日以降に生まれた新生児に対して実施した検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

(4) その他市長が定めるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、新生児1人につき5,000円とする。ただし、検査に要する費用(以下「検査費」という。)の額が5,000円に満たない場合は、その額とする。

(助成金の申請手続等)

第5条 市長は、助成対象者が支払った検査費に対し、償還払により助成金を交付するものとする。

2 助成事業を利用しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて、検査を受けた新生児の出生の日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 検査費に係る医療機関の領収書及び診療明細書

(2) 検査を受けたことが証明できる母子健康手帳の写し又は検査結果がわかるもの

(3) 検査時において市民税非課税世帯であることがわかるもの(当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によることとする。)又は生活保護法の規定による生活扶助を受けていることがわかるもの

3 市長は、助成事業の利用の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

4 市長は、助成金の支給を決定したときは新生児聴覚検査費助成事業利用決定通知書(様式第2号)を、支給しない決定をしたときは新生児聴覚検査費助成事業利用不承認通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に送付するものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(支給方法)

第6条 償還払いは、申請書により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が詐欺その他不正の行為によって助成金の交付を受けたときは、交付額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし