○芦屋市環境計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日

(設置)

第1条 緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号)第7条第1項の規定に基づき、芦屋市環境計画(以下「計画」という。)の原案を策定するため、芦屋市環境計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の原案策定に関すること。

(2) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 環境活動団体関係者

(3) 地域活動団体関係者

(4) 事業者

(5) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画原案の策定の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長の指名により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 委員会は、基本目標ごとに専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、委員長が指名する。

3 専門部会は、委員会から付託された事項について協議し、その結果を委員会に報告する。

(意見の聴取)

第8条 委員会及び専門部会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境計画策定に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

芦屋市環境計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日 種別なし

(令和5年6月1日施行)