○芦屋市社会福祉「友愛」基金による芦屋市若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業実施要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市社会福祉「友愛」基金条例(昭和46年芦屋市条例第17号)第3条の規定に基づく基金を活用して、家庭内におけるケアについて支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な家庭において、訪問による介護や家事の支援等を行う若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ケアに係る負担軽減を図るとともに、若者ケアラー等の自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、若者ケアラーとは、ケアの必要な家族や近親者をケアする者で、18歳以上から概ね30歳代までのものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、芦屋市生活困窮者自立相談支援事業の相談支援を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 若者ケアラーであること。

(2) 前号に該当しないが、介護保険サービスや障がい福祉サービス等を直ちに利用することが困難な状況にある家庭において、ケアの必要な家族や近親者をケアしている者であること。

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(支援内容)

第5条 事業の支援内容は、利用対象者がケアをする乳幼児、障がい者及び高齢者等に対し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者、介護福祉士の資格を持つ者又は生活援助従事者研修の修了者が居宅を訪問し、育児、家事等の援助及び身体介護をするものとする。

(育児、家事等の援助及び身体介護の内容)

第6条 前条に規定する育児、家事等の援助及び身体介護の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児援助

 授乳の準備及び片付け

 オムツ交換

 沐浴介助

 その他必要な育児援助

(2) 家事援助

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 医療機関等との連絡

 その他必要な家事援助

(3) 身体介護

 排泄介助

 食事介助

 入浴介助

 更衣介助

 その他必要な身体介護

(利用条件)

第7条 第5条に規定する支援の利用時間、回数及び日数は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(1) 1回の利用時間は、1時間を単位とし、2時間以内とする。

(2) 利用回数は、週2回以内とする。

(3) 利用期間は、3か月以内とする。

(利用申請)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、芦屋市若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業利用申請書(様式第1号)その他必要な書類を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、適当と認めたときは、芦屋市若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業利用決定通知書(様式第2号)により、適当と認めないときは、理由を付した書面により、利用申請者及び委託法人等に通知するものとする。

(利用者の負担)

第10条 サービスに係る利用者の負担は生じないものとする。

(支援計画の作成)

第11条 市長は、第9条の規定により事業の利用を決定したときは、支援対象者に係る支援計画を当該者の自立支援計画にあわせて作成するものとする。

(支援の取消し)

第12条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 支援辞退の申出があったとき。

(3) 虚偽の申請によって支援を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援を取り消したときは、芦屋市若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業利用取消通知書(様式第3号)により支援対象者へ通知するものとする。

(秘密の保持)

第13条 事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市社会福祉「友愛」基金による芦屋市若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)