○芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター等制度設置要綱

令和5年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の「芦屋市ゼロカーボンシティ」を実現するため、市民参画によるカーボンニュートラルの推進を目的として、芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター等制度を創設し、芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター(以下「サポーター」という。)及び芦屋市カーボンニュートラル推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を認定するため、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 サポーターは、本市のカーボンニュートラル推進のための啓発及び発信並びにカーボンニュートラル推進のための取組みを実施する。

2 アドバイザーは、前項の役割に加え、専門的な知識を持ってサポーターに対して助言、指導を行う。

(対象者)

第3条 市長がサポーターとして認定する者の要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住、在学又は在勤の10歳代、20歳代の個人で以下の要件のいずれかを満たすもの

 前条第1項に規定する役割に対し熱意を持って取り組む意思のある者

 サポーター説明会等に出席した者

(2) 市内に在住、在学又は在勤の10歳代、20歳代の個人が代表を務める団体で以下の要件のいずれかを満たすもの

 前条第1項に規定する役割に対し熱意を持って取り組む意思のあるもの

 サポーター説明会等に出席したもの

(3) その他市長がサポーターとして適性を有すると認める個人又は団体

2 市長がアドバイザーとして認定する者の要件は、次のとおりとする。

(1) 満18歳以上の者で以下の要件をすべて満たすもの

 前条第2項に規定する役割に対し熱意を持って取り組む意思のある者

 カーボンニュートラル推進について、専門的知識を有し、サポーターへの助言、指導をすることができる者

(2) その他市長がアドバイザーとして適性を有すると認める者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は認定しない。

(1) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団密接関係者

(2) 芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を構成員に含む団体

(3) その他市長が適当でないと認める者

(登録方法等)

第4条 サポーター又はアドバイザーに登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター登録申請書(様式第1号の1様式第1号の2)又は芦屋市カーボンニュートラル推進アドバイザー登録申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、内容を審査し、適当と認められる場合は、サポーター又はアドバイザーとして認定するものとし、申請者に対し認定書を交付する。

3 登録期間は、登録の日から当該年度の末日までとする。ただし、登録抹消の申し出がない限り、自動的に更新するものとする。

4 サポーター及びアドバイザー(以下「サポーター等」という。)の登録内容に変更がある場合は、速やかに、市長に書面等により届け出るものとする。

(認定の取消し)

第5条 市長は、サポーター等が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) サポーター等から登録抹消の申し出があったとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(3) サポーター等の活動と称して、カーボンニュートラルの推進に支障となるような、営利目的等の活動をしたとき。

(4) その他市長がサポーター等の認定を取り消すべきと判断したとき。

(情報等の取扱い)

第6条 市長は、サポーター等から得た情報、写真等についてサポーター等の同意を得たうえで、公表できるものとする。

(謝礼金)

第7条 サポーター等の活動に対する謝礼金は、無償とする。

(庶務)

第8条 本制度に関する庶務は、カーボンニュートラル推進業務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市カーボンニュートラル推進サポーター等制度設置要綱

令和5年7月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)