○芦屋市養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の確保の促進を図るため、養育費の取決めを行うひとり親等に対し、養育費に関する公正証書等の作成に要した経費(以下「公正証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。
(3) 児童 20歳に満たない者をいう。
(4) 公正証書等 養育費の取り決めを交わした文書であり、公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停証書又は確定判決をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、交付申請時において、芦屋市内に住所を有するひとり親又は配偶者等からの暴力を理由に避難し、交付申請時において芦屋市内に居住しているひとり親等であって、別表に定めるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象となる経費及び補助金額は、予算の範囲内において、別表に定めるとおりとする。
(1) 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当認定通知書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し)
(2) 補助対象となる経費の領収書等の写し
(3) 公正証書等の写し
(4) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 公簿等により確認することができる場合は、前項各号に定める書類の添付を省略することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、芦屋市養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(交付の時期)
第7条 市長は、前条第1項による補助金の交付決定後速やかに申請書兼請求書に記載された口座に補助金を振り込み、交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額(上限) |
公正証書等作成経費 | 次に掲げる全ての要件を満たす者 (1) 養育費の取決めに係る経費を負担した者 (2) 公正証書等を有している者 (3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 (4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていない者 | 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代 | 5万円 |
養育費保証契約締結経費 | 次に掲げる全ての要件を満たす者 (1) 公正証書等を有している者 (2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者 (3) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者 (4) 過去に同内容の養育費保証契約締結に係る補助金を交付されていない者 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として申請者本人が負担する経費 | 5万円 |
様式(省略)