○芦屋市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、養育や家事について不安や負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対して、芦屋市(以下「市」という。)が支援を必要と判断した場合、訪問による育児や家事の支援を行う子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は市とし、本事業による支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整は市が行う。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この事業の支援対象は、本市に居住し、一般の子育て支援サービスを利用することが困難な状況にある家庭のうち、芦屋市要保護児童対策地域協議会で要保護若しくは要支援世帯又は特定妊婦としてケース管理されており、かつ本事業の支援を行うことにより虐待リスク等を低減することができる家庭とする。
(支援内容)
第4条 この事業の支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童を養育する者に対する簡単な育児、家事等の援助
(2) 保護者の身体的、精神的不調状態に対する育児、家事等の援助
(3) 妊婦に対する家事等の援助
(4) 若年の保護者に対する育児、家事等の援助
(5) 児童が児童養護施設等を退所した後にアフターケアを必要とする家庭等に対する育児、家事等の援助
(育児、家事等の援助の内容)
第5条 前条に規定する育児、家事等の援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児援助
ア 授乳の準備及び片付け
イ オムツ交換
ウ 沐浴介助
エ その他必要な育児援助
(2) 家事援助
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 医療機関等との連絡
カ その他必要な家事援助
(利用条件)
第6条 第4条に規定する支援を行うヘルパーの派遣期間、頻度、時間及び日は、次のとおりとする。
(1) 原則3月以内の期間を1期間(派遣サイクル)とする。
(2) 原則週2回程度の派遣を行う。
(3) ヘルパー派遣を行う時間帯は、午前8時から午後6時までとする。
(4) 1回の派遣は1時間30分以内とし、1日1回までとする。
(5) 派遣を行う日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)を除く、祝日を含む全ての曜日のうち、事業者がヘルパーを派遣可能な曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず対象家庭の置かれている状況等からやむを得ない事情があると市が認めるときは、あらかじめ事業者と協議のうえ別に定めることができる。
3 対象家庭における本派遣に伴う利用に係る費用は無料とする。ただし、ヘルパーが行う生活必需品の買い物にかかる費用や第4条に規定する支援を行う際に発生した交通費(支援のために対象家庭を訪問する際の往復に要する費用を除く。)等については、対象家庭においてヘルパーに直接支払わなければならない。
(事業者への派遣依頼)
第7条 市は家庭訪問等により、対象家庭における必要な育児・家事支援内容についてアセスメントを行うとともに、保護者からヘルパー派遣について承諾を得る。
2 前項の承諾を受け、市は事業者に対してヘルパー派遣の準備に必要な事項について事前に情報提供を行った上、芦屋市子育て世帯訪問支援事業依頼書を送付する。
(派遣日程表の作成及び交付)
第8条 事業者は、市から提供された情報に基づき、派遣日程表を作成するとともに、ヘルパー派遣開始に先立ち、市担当者同行のもとに実施する家庭訪問による初期面談の際に、対象家庭及び市へ派遣日程表を交付する。
(派遣期間中の対応等)
第9条 事業者は、ヘルパー派遣を行ったときは、その派遣にかかる記録を保管するものとする。
2 事業者は、ヘルパー派遣の都度、当日の支援内容並びに利用者及び児童の様子や状況について気になる様子が確認された場合は、遅滞なく市へ報告しなければならない。
3 市は、対象家庭への支援の中で把握した情報のうち、ヘルパー派遣に関連する内容について、適宜事業者へ情報共有を行う。
4 市は、対象家庭の状況に応じ、事業者におけるヘルパー派遣の際に市担当者による家庭訪問を行う等、必要に応じた支援やフォローを行う。
(利用日時変更の申出)
第10条 第8条の派遣日程表の内容に変更の必要が生じるとき、又は利用を中止しようとするときは、利用予定日の前日の午後5時までに対象家庭より速やかに事業者に申し出ることとする。
2 前項の申出を受けた事業者は、市に速やかに申出の内容を報告しなければならない。
(ヘルパー派遣の終了)
第11条 市における検討の結果、第7条第2項により事業者へ依頼したヘルパー派遣の終了を決定したときは、事業者に事前に連絡を行った上、芦屋市子育て世帯訪問支援事業終了通知書を送付する。
(ヘルパー派遣実施状況の報告等)
第12条 事業者は、ヘルパー派遣の実施状況として、第9条にて保管した派遣記録を元に、対象家庭ごとに派遣日及び派遣時間区分について集計しなければならない。
2 事業者は、ヘルパー派遣を行った場合、月ごとに事業委託実績報告書・活動記録集計表を調製し、原則として派遣月の翌月15日までに市に提出しなければならない。
3 市は、事業の適正な実施を確保するため、事業者に対して帳票類等の提出又は援助内容の確認等について必要な調査を実施することができる。
(個人情報の取扱い)
第13条 事業者は、ヘルパー等業務に携わる者に守秘義務を課すなど、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守した上で個人情報の取扱いにあたるものとし、業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 事業者は、本事業において利用する個人情報について、本事業の目的外で利用や提供をしてはならない。
3 事業者は、社会通念上遵守すべき守秘義務に加え、芦屋市要保護児童対策地域協議会の構成機関として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の5に基づく守秘義務を念頭に、さらに徹底した情報保護を図らなければならない。
(他制度の優先利用の原則)
第14条 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に規定されている事業等による訪問支援と、本事業による訪問支援の内容が重複する場合、他制度の利用を優先する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。