○芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険事業実施要綱
令和5年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における偶然の事故により、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償する個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に芦屋市(以下「市」という。)が契約者となり保険加入することで、認知症の人及びその家族が地域で安心して生活し、外出することができる環境を整備することを目的とする。
(1) 認知症高齢者 認知症の高齢者又は若年性認知症の者をいう。
(2) 認知症高齢者個人賠償責任保険 認知症高齢者が他人にケガを負わせ、又は他人の財物を壊すこと等により民法第709条及び第714条の損害賠償責任を負う場合に備えて、認知症高齢者等を被保険者とする個人賠償責任保険に市が契約者として加入する保険をいう。
ア 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかに該当する社会福祉施設に入所している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援認定又は要介護認定を受けている者で、介護保険における認定調査票又は主治医意見書から、「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はM」かつ「障害高齢者の日常生活自立度が自立、J、A又はB」と確認できるもの
(3) 芦屋市認知症高齢者の見守り・SOSネットワーク事業の登録を行っている者
(4) その他市長が特に必要があると認める者
(保険料の負担)
第4条 市は保険会社と保険契約を締結し、保険料の全額を負担するものとする。
(補償の範囲)
第5条 補償の範囲は、市と保険会社との間で締結した保険契約に係る保険約款及び特約条項で規定する範囲とする。
(事業の利用申請)
第6条 事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、次に掲げるいずれかの者とする。
(1) 対象者本人
(2) 対象者の配偶者
(3) 対象者の6親等内の血族又は3親等内の姻族
(4) その他市長が認める者
(事業の利用承認)
第7条 市長は、前条の規定による事業の利用申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、利用の承認の可否を決定する。
(変更の届出)
第8条 申請者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第9条 申請者は、次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、速やかに芦屋市認知症高齢者個人賠償責任保険変更・廃止届を市長に提出しなければならない。
(1) 対象者が死亡した場合
(2) 対象者が保険加入を辞退する場合
(3) 対象者が第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
2 前項のほか、対象者が利用要件を満たしていないことを市が確認した場合は、当該事業の利用を廃止する。
(事故発生時の手続き及び報告)
第10条 補償の対象となる事故が発生した場合は、申請者は速やかに当該保険の保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、当該保険会社が定める手続きを行うものとする。
2 保険会社は、受付した日の属する月の翌月10日までに事故受付報告書を市長に提出しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 本事業の実施に関して知り得た個人情報を取り扱う者は、本事業の目的においてのみ利用し、不当な目的で利用してはならない。
2 前項の規定は、本事業に関わらなくなった後においても同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
様式(省略)