○芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年芦屋市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知職経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項第1号に規定する水道事業に従事する職員を除く。以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、任命権者が行う試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号。以下「給与規則」という。)第4条第1項各号に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に対応する区分を適用することができるものとする。

2 第2条第2項任期付職員となった者の給料月額に対して給与規則第5条第1項から第4項までの規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表の必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(令7規則53・旧第7条繰上・一部改正)

(第2条第2項任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに第2条第2項任期付職員を採用しようとする場合において、前条各項の規定によるとその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第9に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(令7規則53・旧第8条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令7規則53・旧第9条繰上)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年4月1日 規則第80号

(令和7年4月1日施行)