○芦屋市胃がん検診(内視鏡検査)運営委員会設置要綱
令和5年10月1日
(目的)
第1条 芦屋市における胃がん検診(内視鏡検査)について、円滑な運営と検査精度の向上について協議するため、芦屋市胃がん検診(内視鏡検査)運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 胃がん検診(内視鏡検査)の内容及び運営に関すること。
(2) 検診技術の標準化及び向上に関すること。
(3) 検診結果の集計・評価に関すること。
(4) 検診の事後措置に関すること。
(5) その他胃がん検診(内視鏡検査)の精度維持及び向上のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人芦屋市医師会代表
(2) 検診実施機関代表
(3) その他必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(会議)
第7条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、がん検診事業に関する事務を所管する課が行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に委嘱又は任命される委員会の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、1年6月とする。