○芦屋市内路線バス運行費補助金交付要綱
令和5年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の地域における活動、老人クラブ活動、スポーツ、趣味及び文化活動等の社会参加の機会をさらに促進するため、芦屋市内を走行するバス(以下「路線バス」という。)の事業主体であるバス運行事業者(以下「運行事業者」という。)に対して、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱による補助金は、路線バスの運行に関する協定書により運行事業者が行う事業であって、市長が認めるものに対し交付するものであり、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した金額で予算の範囲内において市長が決定する。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。
(1) 別表に定める路線の前年度の市内年間乗降回数に、当該路線が通る町の70歳以上の人口比率(高齢者福祉計画策定時の基準)及び運賃の半額を乗じた額
(2) 事務経費の額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする運行事業者は、芦屋市内路線バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第6条 運行事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、芦屋市内路線バス運行費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 前条の実績報告にて、補助金額が補助対象経費を上回ったとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
運行事業者 | 交付の対象となる路線 | 算定の基礎となる路線 |
みなと観光バス株式会社 | 123、125、126系統 | 125系統 |
様式(省略)