○社会教育法第8条の2の規定に基づき教育委員会の意見聴取に係る事務を定める規則
令和6年3月4日
規則第19号
社会教育法(昭和24年法律第207号)第8条の2第1項に規定する特定事務のうち芦屋市教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するものは、次に掲げる事務とする。
(1) 芦屋市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例(令和5年芦屋市条例第23号)本則第1号に規定する特定社会教育機関(次号において「特定社会教育機関」という。)の設置及び廃止に関する事務
(2) 特定社会教育機関の管理に関する事務(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)のうち、新たに開始し、又は終了することにより教育活動の円滑な実施に支障が生じるおそれがあるもの
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。