○芦屋市商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項及び芦屋市市税条例(昭和59年芦屋市条例第24号。以下「条例」という。)第92条の9の規定により課税免除とする商品車である軽自動車等のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段又は同法第97条の3第1項により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標の交付を受けているものについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中古車両を販売することを業とする者 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けた者をいう。
(2) 古物商許可証 古物営業法第5条第2項に規定する許可証をいう。
(3) 古物台帳 古物営業法第16条の規定により帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録したものをいう。
(課税免除対象車両)
第3条 課税免除の対象となる車両は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 条例第92条の9に規定する軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)であること。
(2) 販売を目的として取得し、保有していること。
(3) 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること。
(4) 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100km未満であること。
(5) 賦課期日現在において、当該車両の所有者及び使用者並びに中古車両を販売することを業とする者が同一人であること。
(1) 古物商許可証の写し
(2) 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証の写し
(3) 古物台帳の写し
(4) 賦課期日現在の走行距離が分かる走行メーターの写真
2 課税免除を受けた者が、前条に規定する要件のいずれかを満たさなくなったときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(調査)
第5条 市長は、課税免除に係る申告内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行うものとする。
(課税免除の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。
(3) その他、市長が課税免除を取り消すことが適切であると認めるとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)