○芦屋市民生児童委員協議会補助金交付要綱
令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市民生児童委員協議会(以下「市民児協」という。)が実施する活動の充実と民生委員・児童委員の支援を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に、民生委員・児童委員の活動費及び事業費の全部又は一部を補助することに関し、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の対象となる市民児協の事業及び補助金の対象となる経費は、別表に定めるものとする。なお、交付決定前に実施した事業についても対象に含める。
(補助金の交付申請)
第4条 市民児協は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の5月30日までに次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書又はこれに代わる書類
(3) 収支予算書又はこれに代わる書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付決定通知書により通知し、補助金の交付を適当と認めないときは、理由を付記した書面により市民児協に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第6条 市民児協は、前条の通知を受けた後、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を概算払いの方法により交付するものとする。
(補助事業等の内容の変更)
第7条 市民児協が、第5条で交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項について市と事前協議を行ったうえで、補助金変更交付申請書を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、補助事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金変更承認通知書により市民児協へ通知し、不適当であると認めたときは、理由を付記した書面により市民児協へ通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 市民児協は、次に掲げる書類を当該補助事業等の完了後、速やかに市長まで提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業の実施状況が確認できる書類
(3) 補助事業等に係る収支報告書
(補助金額の確定)
第9条 市長は、前条により実績の報告を受け、当該報告の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により市民児協へ通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
2 市民児協は、既に交付された補助金に差額のあるときは、その差額を直ちに市長に精算しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた市民児協が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業等を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 事業の内容 | 対象となる経費 | 補助額 |
市民児協会長活動 | 会長として、市民児協の運営を行う活動 | 市民児協会長活動に係る経費 | 年額11,000円 |
民生委員・児童委員活動 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める民生委員・児童委員活動 | 民生委員・児童委員活動及び主任児童委員活動に係る経費 | 年額60,200円に民生委員・児童委員定数を乗じて得た額。ただし、1年間を通じて欠員があった場合は欠員相当額の補助金を交付しない。 |
市民児協運営事業 | 民生委員・児童委員活動の支援及び充実、地域福祉推進に資する活動 | 事業内容に係る会議、研修、視察等に要する経費及び民生委員・児童委員活動の推進を図るために必要な経費で市長が必要と認めるもの | 市長が別に定める額 |