○芦屋市シルバー人材センター補助金交付要綱
令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人芦屋市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の安定的な事業運営及び充実を図り、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、シルバー人材センターの実施する高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働省事務次官通知の別紙)第3条に規定する高年齢者就業機会確保事業に要する別表に定める経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付)
第5条 補助金は、前条の規定による交付決定の通知後、補助事業者からの請求書に基づき、2回に分けて交付する。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業完了後、市長に芦屋市シルバー人材センター補助金事業実績報告書(様式第3号)を、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 歳入歳出決算書
(3) 事業の実施状況が確認できる書類
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の精算)
第8条 市長は、第6条の規定により提出された補助事業実績報告書等に基づき補助金の精算を行うものとする。
(変更申請等)
第9条 補助事業者は、補助申請額を変更しようとするときは、市長に芦屋市シルバー人材センター補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(4) この要綱又はこれに基づく指示に違反した場合
2 市長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第11条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種目 | 補助対象経費 |
運営費 | 人件費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、その他市長が必要と認める経費 |
管理費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金(基本給)、諸謝金(諸手当)、賃金(基本給)、賃金(特別給与)、賃金(諸手当)、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費、その他市長が必要と認める経費 |
様式(省略)