○芦屋市スポーツ推進委員規則
令和6年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、芦屋市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の委嘱その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 行政及び教育機関などの行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民に対して、スポーツについての理解を深めるための指導助言を行うこと。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、27人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては法令を遵守しなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。