○芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー運営規則

令和6年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立図書館設置条例(昭和26年芦屋市条例第2号)第4条第3号に規定する芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ライブラリーの所掌事務)

第2条 ライブラリーが行う事務は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育についての調査、研究に関すること。

(2) 視聴覚教育についての指導、助言に関すること。

(3) 視聴覚教育の研修、講習その他催しに関すること。

(4) 視聴覚教材・教具の整備に関すること。

(5) 視聴覚教材・教具の活用に関すること。

(6) 視聴覚教材の制作に関すること。

(7) 視聴覚室及び集会室の設備の管理に関すること。

(8) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(9) 広報活動に関すること。

(10) その他、視聴覚教育に関すること。

(使用者の資格)

第3条 このライブラリーの教材・教具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち登録した者とする。

(1) 芦屋市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)及びその他の教育機関

(2) 芦屋市内の社会教育に関する事業を行う団体

(3) 芦屋市内に事務所を有する国、地方公共団体及び公共的団体

(4) その他図書館長(以下「館長」という。)が特に認めた者

(登録)

第4条 ライブラリーの登録をしようとする者は、芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー登録申請書により館長に申請しなければならない。

(1) 館長は、ライブラリーの登録をした者に対し、登録証を交付する。

(2) 登録証の有効期間は、発行日からその年度の末日とし、引き続き登録を希望する者は、再登録しなければならない。

2 登録証について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(1) 記載事項に変更を生じたとき。

(2) 汚損して使用にたえないとき。

(3) 紛失したとき。

(使用の申請)

第5条 使用者は、視聴覚教育ライブラリー教材・教具使用申込書兼貸出書により、申込みをして許可を受けなければならない。

2 教材・教具の貸出しを受けるときは、登録証を館長に提出しなければならない。

(使用期間)

第6条 このライブラリーの教材・教具の使用期間は、1週間以内とする。

2 1週間を超えて使用を希望する者は、返納期日までに館長に申し出て、使用の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 次のいずれかに該当すると認められる場合は、ライブラリーの教材・教具の使用を許可しないものとする。

(1) 教材・教具の操作技術を有しないとき。

(2) その他館長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者が教材・教具を不当に取り扱い、又は重大な過失で損傷したと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 使用の許可を受けた者は、教材・教具を他に転貸してはならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー運営規則

令和6年4月1日 規則第58号

(令和6年4月1日施行)