○芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー運営規則
令和6年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立図書館設置条例(昭和26年芦屋市条例第2号)第4条第3号に規定する芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ライブラリーの所掌事務)
第2条 ライブラリーが行う事務は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚教育についての調査、研究に関すること。
(2) 視聴覚教育についての指導、助言に関すること。
(3) 視聴覚教育の研修、講習その他催しに関すること。
(4) 視聴覚教材・教具の整備に関すること。
(5) 視聴覚教材・教具の活用に関すること。
(6) 視聴覚教材の制作に関すること。
(7) 視聴覚室及び集会室の設備の管理に関すること。
(8) 関係諸機関との連絡調整に関すること。
(9) 広報活動に関すること。
(10) その他、視聴覚教育に関すること。
(使用者の資格)
第3条 このライブラリーの教材・教具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち登録した者とする。
(1) 芦屋市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)及びその他の教育機関
(2) 芦屋市内の社会教育に関する事業を行う団体
(3) 芦屋市内に事務所を有する国、地方公共団体及び公共的団体
(4) その他図書館長(以下「館長」という。)が特に認めた者
(登録)
第4条 ライブラリーの登録をしようとする者は、芦屋市立図書館視聴覚教育ライブラリー登録申請書により館長に申請しなければならない。
(1) 館長は、ライブラリーの登録をした者に対し、登録証を交付する。
(2) 登録証の有効期間は、発行日からその年度の末日とし、引き続き登録を希望する者は、再登録しなければならない。
2 登録証について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(1) 記載事項に変更を生じたとき。
(2) 汚損して使用にたえないとき。
(3) 紛失したとき。
(使用の申請)
第5条 使用者は、視聴覚教育ライブラリー教材・教具使用申込書兼貸出書により、申込みをして許可を受けなければならない。
2 教材・教具の貸出しを受けるときは、登録証を館長に提出しなければならない。
(使用期間)
第6条 このライブラリーの教材・教具の使用期間は、1週間以内とする。
2 1週間を超えて使用を希望する者は、返納期日までに館長に申し出て、使用の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条 次のいずれかに該当すると認められる場合は、ライブラリーの教材・教具の使用を許可しないものとする。
(1) 教材・教具の操作技術を有しないとき。
(2) その他館長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者が教材・教具を不当に取り扱い、又は重大な過失で損傷したと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者は、教材・教具を他に転貸してはならない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。