○芦屋市スポーツ推進審議会調査専門部会の設置に関する規則
令和6年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市スポーツ推進審議会条例(昭和62年芦屋市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、芦屋市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)における調査専門部会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 条例第2条に規定するスポーツの推進に関する重要事項のうち、審議会が特に必要と認める事項に係る調査を行うため、審議会に調査専門部会を設置する。
(所掌事務)
第3条 調査専門部会は、前条に規定する事項について調査研究し、その結果を審議会に報告する。
(組織)
第4条 調査専門部会は、会長及び委員4人をもって組織する。
2 会長及び委員は、審議会が選出する。
3 会長は、会務を総理し、調査専門部会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から調査終了までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 調査専門部会は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 調査専門部会の庶務は、スポーツに関する事務を担当する課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。