○芦屋市不妊治療ペア検査助成事業の実施に関する要綱

令和6年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む方が早期受診し、不妊症の早期発見、早期治療を促進するとともに、不妊の検査に要する費用の助成に関して必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 申請日において、芦屋市内に夫婦のいずれかが住所を有しており、法律上の婚姻又は事実婚の夫婦であること。

(2) 当該助成に係る検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦そろって受診した者(やむを得ず夫婦別で受診した場合は、妻と夫の初回受診の間隔が3月以内の場合に限る。)

(4) 申請に係る不妊の検査を行った期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(5) 申請に係る検査について、他の自治体が実施する不妊の検査の助成を受けていないこと。

(助成内容)

第3条 助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不妊の検査に要した費用とし、不妊の検査に要した費用には一般不妊治療、特定不妊治療及び当該治療に係る検査、不育症に係る治療及び検査、婦人科検診等の費用は含まないものとする。

2 助成する額は、前項の検査に要した費用の10分の7の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする対象者は、検査を実施した年度内に、次の関係書類を添えて市長に申請を行うものとする。申請は夫婦1組につき1回限りとする。

(1) 芦屋市不妊治療ペア検査助成事業申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 芦屋市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 領収書(様式第2号の領収年月日及び領収金額と一致するもの)

(4) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類(その内容を公簿等により確認できる場合は、省略することができる。)

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号。事実婚の場合に限る。)

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、申請者に芦屋市不妊治療ペア検査助成事業承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。また、審査の結果、不承認と決定したときは、速やかにその理由を付して、芦屋市不妊治療ペア検査助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段をもって助成を得た者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(医療機関等の指導等)

第6条 市長は、本事業の実施に当たっては、不妊の検査に関係している医療機関、その他保健医療関係者等に対し本事業の趣旨を周知するとともに、積極的な協力を求める。

2 市長は、本事業の実施に当たり、必要に応じて、検査データ等の登録管理を行うとともに、事業の適正化を図るため医療機関等に対する指導を行う。

(実施上の留意点)

第7条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、利用記録の漏洩を防止するとともに、必要な個人情報保護対策を講じることとする。

2 市長は、助成状況を明確にするため、助成台帳を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市不妊治療ペア検査助成事業の実施に関する要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)