○芦屋市住生活基本計画策定委員会設置要綱
令和6年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市住生活基本計画(以下「住生活基本計画」という。)を策定するため、芦屋市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住生活基本計画の策定等に関すること。
(2) その他設置目的の達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者等
(3) 市民
(4) 市職員及び関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住宅政策に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。