○芦屋市立公民館設置条例施行規則

令和6年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立公民館設置条例(昭和51年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 芦屋市立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、季節の変化、その他運営上の都合により市長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(1) 平日及び土曜日 午前9時~午後9時30分

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時~午後5時

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 8月13日及び14日

(3) 12月27日~翌年1月4日

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定により公民館の施設及び附属設備等の使用許可を受けようとする者は、使用開始のときまでに使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を別に定めるインターネットを利用したシステムにより行う者は、申請書の提出に代えて、申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。

3 前2項の使用許可申請は、次の期間内に申請することができる。

(1) 公民館各室を使用するとき。

使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の15日から28日まで。

(2) 展示場を使用するとき。

展示を目的として、展示場を使用するときは、使用日の4月前の日に属する月の1日から使用日まで。

4 前項(1)の期間内における申請が重複しないときは、当該申請を行った者を申請者とし、申請が重複したときは、抽選により申請者を決定するものとする。ただし、申請が重複する場合は、使用目的が室の機能に合致する使用を優先するものとする。

5 第3項(1)の期間内に申請がなかったときは、前項の抽選後、予約解禁日から使用日までに、先着順により使用許可の申請をすることができる。

6 第3項第2号の申請においては、先着順により申請を受け付けるものとする。

7 市長が必要と認める場合は、使用する室を指定することができる。

8 第3項から第6項までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は第3項若しくは第5項の申請期間を変更することができる。

9 第2項及び第3項の規定にかかわらず、芦屋市は、公民館の円滑な運営を妨げない限度内において、優先して使用することができる。

(令6規則113・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第5条 前条第3項の規定にかかわらず、公民館の施設及び附属設備等の使用許可を受けようとする者は、条例第12条に定める特別の設備等を使用するときは、前条第3項各号に定める期間内に、申請書により市長に提出しなければならない。

2 前項の申請にあっては、前条第4項から第8項までの規定を準用する。

(令6規則113・一部改正)

(使用許可)

第6条 条例第5条の規定に基づき使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(使用の変更等)

第7条 使用者が、やむを得ず公民館の使用許可事項を変更しようとするときは、使用変更申請書に使用許可書を添えて許可を受けなければならない。ただし、第4条第2項に定める方法により、使用許可の申請を行った者については、この限りでない。

2 前項に定める変更願の届出は、使用日の14日前までとする。

3 使用許可の変更は1回限りとし、使用許可変更承認書を交付してこれを行う。この場合において、使用料に差額のある場合は、その差額を納入しなければならない。

(令6規則113・一部改正)

(使用時間等)

第8条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 使用者は、使用時間の超過又は繰り上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る規定の施設使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市長が特に必要と認める場合は、条例第7条に定める施設使用料及び条例第8条に定める附属設備等使用料の全額を免除する。

2 次のいずれかに該当する場合は、施設使用料の3割の額を免除する。

(1) 芦屋市が主催又は共催する行事のため使用するとき。

(2) 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体が社会教育に関する事業を行うとき。

(3) 芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第19条の規定による指定団体が公共目的のため使用するときで、公民館の目的に合致すると認められるとき。

(5) 市内に所在する国及び他の地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。

3 前項各号の規定による施設使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

4 施設使用料及び附属設備等使用料の免除を受けようとする者は、申請書の該当欄に必要事項を記入するとともに、第2項第2号から第4号までにあっては、使用者は、関係職員の求めに応じ、同項第2号から第4号までに規定する団体であることを証する書類等を提示しなければならない。ただし、第4条第2項に定める方法により、使用許可の申請を行った者については、この限りでない。

(令6規則113・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 全額を還付する場合

 使用者の責任でない事由によって使用することができないとき。

 市長が公益上の都合によって使用許可を取り消したとき。

(2) 50パーセントを還付する場合

使用者が使用日前14日までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

(3) 月額の全額を還付する場合

条例第8条に規定する附属設備等のうちロッカー及びスチール棚については、使用残期間が1月以上であって、使用の取消しを申し出て認められたとき。

(4) 過納となった額の全額を還付する場合

第7条の規定による使用の変更が認められた場合で、既に納めた使用料の額が過納となったとき。

2 条例第8条の規定による附属設備等使用料を前納した場合で、使用者が使用の取消しを事前に申し出て認められた場合は、前納した額の全額を還付する。

3 前2項の還付を受けようとする者は、使用取消申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項に定める方法により、使用許可の申請を行った者については、この限りでない。

(令6規則113・一部改正)

(特別設備)

第11条 使用者が、条例第12条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書及び申請書を各2通提出しなければならない。

2 前項の許可は、提出された申請書1通にその旨を表示して行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者(使用者及び一般来館者等をいう。以下同じ。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する室の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 館内において物品を販売しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱などにはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。

(4) 許可を受けた以外の附属設備等は使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 館内を不潔にしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、次に定める場合には、公民館の使用について、事前に館長と使用方法、その他必要な事項を打合せしなければならない。

(1) 条例第12条に定める特別の設備等を使用する場合

(2) その他市長が必要と認める場合

(令6規則113・一部改正)

(使用責任者の設置等)

第14条 使用者は、公民館内の秩序維持及び使用物件の保全のため必要な責任者を置かなければならない。

2 使用責任者は、その使用中は使用許可書を携帯し、関係職員から請求のあったときは、提示しなければならない。ただし、第4条第2項に定める方法により使用許可の申請を行った者については、この限りでない。

3 使用者は、使用終了後は原状に復した上、関係職員の指示があれば従うものとする。

(令6規則113・一部改正)

(破損、滅失の届出)

第15条 利用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(芦屋市立公民館運営審議会の委員長及び副委員長)

第16条 芦屋市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、審議会の委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(審議会の会議)

第17条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職の機能及び権限)

第18条 館長、館長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び係長は、公民館の事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、館長補佐が配置されていない場合にあっては、係長が代行する。

3 主幹及び主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。

4 職員は、上司の命を受け、分担業務を処理するものとする。

5 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとし、基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは「館長(主幹を含む。)」と、「課長補佐」とあるのは「館長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事務分掌)

第19条 公民館の所掌する事務は次のとおりとする。

(1) 学級講座、講演会等に関すること。

(2) 審議会に関すること。

(3) 図書に関すること。

(4) 関係団体の育成に関すること。

(5) 公民館の庶務に関すること。

(補則)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月1日規則第113号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第18条関係)

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長、主査

館長補佐

館長

室長

部長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 実施計画を立案すること。







社会教育推進課


事業

2 各種学級講座、講演会等を実施すること。








社会教育推進課

運営

3 審議会を開催すること。









図書

4 図書、資料の収集に関すること。








図書館

5 図書、資料の整理に関すること。









6 図書、資料の貸出し登録を許可すること。









7 図書、資料の貸出しを許可すること。









8 寄贈図書、資料を採択すること。









団体育成

9 関係団体に対する育成、指導助言を行うこと。








社会教育推進課

芦屋市立公民館設置条例施行規則

令和6年4月1日 規則第73号

(令和6年9月1日施行)