○芦屋市谷崎潤一郎記念館名誉館長規程
令和6年4月1日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この規程は、芦屋市谷崎潤一郎記念館名誉館長(以下「名誉館長」という。)の委嘱、その他のことに関して必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、谷崎文学の普及に関して必要のある場合、名誉館長を委嘱することができる。
2 名誉館長の委嘱期間は、定めのないものとし、解職をもってこれを終了するものとする。
3 名誉館長は、非常勤とする。
(任務)
第3条 名誉館長は、谷崎文学普及のために指導、助言及び協力を行う。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。