○芦屋市谷崎潤一郎記念館名誉館長規程

令和6年4月1日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、芦屋市谷崎潤一郎記念館名誉館長(以下「名誉館長」という。)の委嘱、その他のことに関して必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、谷崎文学の普及に関して必要のある場合、名誉館長を委嘱することができる。

2 名誉館長の委嘱期間は、定めのないものとし、解職をもってこれを終了するものとする。

3 名誉館長は、非常勤とする。

(任務)

第3条 名誉館長は、谷崎文学普及のために指導、助言及び協力を行う。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市谷崎潤一郎記念館名誉館長規程

令和6年4月1日 訓令甲第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第4章 学術・文化
沿革情報
令和6年4月1日 訓令甲第10号