○芦屋市低所得者の妊婦に対する初回産科受診料支援事業の実施に関する要綱
令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、申請時に市内に住所を有し、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以降に市に妊娠の届出をした妊婦(国内の産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかな者に限る。)で、妊娠判定の検査のための診断費用を支払ったもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者、世帯全員が市民税非課税である者又は同等の所得水準である者
(令6.10.1・一部改正)
(助成の対象経費、金額及び回数)
第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定の検査のために初回産科受診日の診察、検査等に係る費用として負担した額とする。
2 妊娠1回につき1万円を上限として前項に係る費用を助成する。また、助成の回数は同一年度内に2回までとする。
(令6.10.1・一部改正)
(助成の申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする対象者は、次の関係書類を添えて初回産科受診日から1年以内に、市長に申請を行うものとする。
(1) 芦屋市初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 医療機関が発行する初回の産科受診料の領収書及び診療明細書の原本
(3) 世帯の課税状況を確認できない場合は、住民税非課税世帯であることを確認できる書類
(4) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成決定の取消し)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(医療機関等との連携)
第6条 市は、当該妊婦に対して必要な保健指導を行うため、妊娠の検査又は妊婦健康診査を実施する医療機関等と適切に連携を図る。
(実施上の留意点)
第7条 本事業の実施にあたっては、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、利用記録の漏洩を防止するとともに、必要な個人情報保護対策を講じることとする。
2 市は、助成状況を明確にするため、助成台帳を作成し、助成状況を把握するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式(省略)