○芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進協議会設置要綱
令和6年5月1日
(設置)
第1条 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年芦屋市条例第24号)第9条第1号の規定に基づき、芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「計画」という。)を策定し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、中小企業者・小規模企業者の取組を積極的に支援するため、芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定及び修正・見直しに関して意見を述べること。
(2) 計画の推進及び評価に関すること。
(3) その他設置目的の達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内で経済活動を行う事業者又は事業者団体関係者
(3) 市内で市民活動を行う団体関係者
(4) 市内の経済活動を支援する金融機関関係者
(5) 創業、経営支援専門家
(6) 経済振興行政関係者
(7) 行政関係者
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の終了日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が指名する。
(職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は欠員となったときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、商工行政に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
(芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画策定委員会設置要綱(令和元年芦屋市要綱)は廃止する。