○芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進協議会設置要綱

令和6年5月1日

(設置)

第1条 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年芦屋市条例第24号)第9条第1号の規定に基づき、芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「計画」という。)を策定し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、中小企業者・小規模企業者の取組を積極的に支援するため、芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定及び修正・見直しに関して意見を述べること。

(2) 計画の推進及び評価に関すること。

(3) その他設置目的の達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内で経済活動を行う事業者又は事業者団体関係者

(3) 市内で市民活動を行う団体関係者

(4) 市内の経済活動を支援する金融機関関係者

(5) 創業、経営支援専門家

(6) 経済振興行政関係者

(7) 行政関係者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の終了日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が指名する。

(職務)

第6条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は欠員となったときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、商工行政に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

(芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画策定委員会設置要綱(令和元年芦屋市要綱)は廃止する。

芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進協議会設置要綱

令和6年5月1日 種別なし

(令和6年5月1日施行)