○芦屋市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和6年2月15日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき、芦屋市立小学校及び中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や健全育成に取り組むものとする。
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨にのっとり、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、地域住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。この場合において、第8条第1項第4号の委員は、当該評価に係る議事に加わることができない。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の委嘱又は任命)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、1の対象学校につき15名以内において、当該対象学校の校長と協議の上、教育委員会が定める。
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第1項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。
(任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会は、会長が対象学校の校長と協議の上、開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、原則として公開とする。ただし、特別の事情があるときは非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解嘱又は解任)
第16条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱又は解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があった場合
(2) 委員が第10条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。