○芦屋市立学校業務改善推進委員会設置要綱
令和6年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市立学校における業務改善を推進し、もって教職員の負担軽減と生徒及び児童と向き合う時間の確保を図るため、芦屋市立学校業務改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 正規の勤務時間外に及ぶ校務の削減に関すること。
(2) 業務改善方法の研究と実践に関すること。
(3) その他学校における業務改善に必要と認められること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、教育部参事(学校教育担当部長)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画部市長公室DX行革推進課長
(2) 教育部教育統括室管理課長
(3) 教育部教育統括室教職員課長
(4) 教育部学校教育室学校教育課長
(5) 教育部学校教育室学校支援課長
(6) 教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課長
(7) 教育部学校教育室打出教育文化センター所長
(8) 委員長が指定する小・中学校長 3名以内
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会に関する庶務は、教育部教育統括室教職員課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。