○芦屋市消防における訓練時安全管理要綱

令和6年4月1日

消防訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訓練時における安全管理体制(第4条―第8条)

第3章 安全管理業務(第9条―第16条)

第4章 記録等(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、芦屋市消防職員安全衛生規程(平成2年芦屋市消防訓令甲第1号)第8条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画実施)

第2条 消防長及び所属長(各課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立案し、計画的な訓練の実施に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

第2章 訓練時における安全管理体制

(大規模訓練時の安全管理体制)

第4条 消防本部及び消防署が他の機関と合同で実施する訓練を計画する場合又は消防長及び所属長が指定する訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、別表のとおりとする。

(通常訓練時の安全管理体制)

第5条 大規模訓練以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、別表のとおりとする。

(統括安全主任者の職務)

第6条 統括安全主任者は、大規模訓練時において安全主任者及び安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。

(安全主任者の職務)

第7条 安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

2 安全主任者は、通常訓練時の安全管理について統括するとともに、訓練の規模、内容及び危険性を考慮して、必要に応じ安全点検表を作成し、安全管理体制の徹底を図らなければならない。

(安全副主任者の職務)

第8条 安全副主任者は、統括安全主任者及び安全主任者(以下「安全主任者等」という。)の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第3章 安全管理業務

(統括訓練指揮者)

第9条 大規模訓練を実施する場合は、統括訓練指揮者を置かなければならない。

(訓練計画)

第10条 消防長及び所属長は、大規模訓練を実施する場合には、統括訓練指揮者又は訓練指揮者(以下「訓練指揮者等」という。)にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 大規模訓練時の安全主任者等は、訓練指揮者等を兼務することはできないものとする。

3 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めるものとする。

(1) 訓練の日時及び場所

(2) 訓練の種目及び内容

(3) 訓練の目的

(4) 訓練指揮者名、安全主任者名及び任務分担

(5) 使用資器材

(6) 訓練参加職員数

(7) 訓練における安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)

(8) その他必要な事項

(安全管理計画)

第11条 訓練指揮者等は、前条第3項第7号に定める安全管理計画について、安全主任者等と協議し作成しなければならない。

2 安全主任者等は、安全管理業務を円滑に実施するため、安全管理計画において、訓練実施前、実施中、実施後に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第12条 訓練指揮者等は、訓練の内容及び方法等の説明を事前に十分行なうとともに、展示、個人指導等必要な教育を行なわなければならない。

(訓練指揮者等の措置)

第13条 訓練指揮者等は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者等の措置)

第14条 安全主任者等は、第11条に基づく安全管理計画に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者等に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講じることができる。

(職員の服務等)

第15条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、訓練指揮者等の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第16条 訓練指揮者等及び安全主任者等は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行なわなければならない。

第4章 記録等

(訓練報告)

第17条 訓練指揮者等は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故、その他訓練に関する記録

2 安全主任者等は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練における安全管理に関する記録

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

大規模訓練

通常訓練

統括安全主任者

消防司令以上


安全主任者

消防司令補以上

消防士長以上

安全副主任者

消防士長以上

消防副士長以上

芦屋市消防における訓練時安全管理要綱

令和6年4月1日 消防訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)