○芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付要綱

令和6年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの導入、電力の地産地消等の促進により本市における脱炭素化の推進を図ることを目的とし、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号及び令和6年3月1日環地域事発第2403011号)第29条第1項に規定する間接補助金を芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 自家消費型太陽光発電設備であって、太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附属設備をいう。

(2) 蓄電池 太陽光発電設備の附帯設備であって、太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものをいう。なお、10kWhを超えるものについては、芦屋市火災予防条例(昭和48年芦屋市条例第28号)第15条で定める安全基準の対象となる蓄電システムをいう。ただし、蓄電池容量が10kWhを超え20kWh以下のものであって、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。

 家庭用蓄電池 4,800Ah・セル相当のkWh未満の蓄電池をいう。

 業務用蓄電池 4,800Ah・セル相当のkWh以上の蓄電池をいう。

(3) 車載型蓄電池 太陽光発電設備の附帯設備として導入する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)に搭載された蓄電池システムのことをいう。

(4) 充放電設備及び充電設備 太陽光発電設備及び車載型蓄電池の附帯設備として導入する電気自動車等への充電並びに電気自動車等から住宅等への放電又は給電を行う設備をいう。

(5) コージェネレーションシステム 都市ガス、天然ガス、LPガス、バイオガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステムをいう。

(6) 高効率空調機器 業務用埋込型の空調機器で、二酸化炭素排出量が従来の空調機器等と比べて30%以上削減される設備をいう。

(7) J―クレジット制度 省エネルギー設備の導入又は再生可能エネルギーの活用による二酸化炭素等の排出削減量及び適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度をいう。

(令7.4.1・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる設備(以下「補助対象設備」という。)の導入又は更新であって、次の要件に該当するものとする。

(1) 補助対象設備を本市の区域内に設置する事業であること。

(2) 次のいずれにも該当しない事業であること。

 中古品による設備の導入又は更新

 リース契約による設備の導入又は更新

 国、県又は市町村等から他の補助金等の負担又は補助を得て実施する設備の導入又は更新

(補助対象設備)

第4条 補助対象設備は、別表第1に掲げる設備のうち、同表に定める要件を全て満たすものとする。

2 補助対象設備は、その種類ごとに次に定める対象施設のいずれかに設置するものとする。

(1) 太陽光発電設備、蓄電池

 自ら所有し居住する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し居住するために新築する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し事業を行う市内の事業所

 自ら所有し事業を行うために新築する市内の事業所

 市内の分譲マンション

(2) 車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備

 自ら所有し居住する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し居住するために新築する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し事業を行う市内の事業所

 自ら所有し事業を行うために新築する市内の事業所

(3) コージェネレーションシステム

 自ら所有し居住する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し居住するために新築する市内の一戸建て住宅

 自ら所有し事業を行う市内の事業所

 自ら所有し事業を行うために新築する市内の事業所

 自ら所有し居住する市内の分譲マンション

 自ら所有し居住するために購入する分譲マンション

(4) 高効率空調機器

 自ら所有し事業を行う市内の事業所

 自ら所有し事業を行うために新築する市内の事業所

 市内の分譲マンション

(令7.4.1・一部改正)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者で、かつ補助対象設備の種類ごとに前条第2項に定める要件に該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 本市に住民登録を有し、又は有する予定の者

 市内に事業所を有し、又は有する予定の事業を営む個人若しくは法人

 芦屋市マンション管理計画の認定等に関する要綱により、マンション管理計画の認定を受けている市内の分譲マンションの管理組合

(2) 市税の滞納がない者

(3) 各対象設備に係る補助対象事業に関し、同一の建物について同一の対象設備に係る補助金を受けていないこと。

(4) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者

 からまでに掲げるもののほか、補助金の趣旨に照らして適正でないと市長が判断する者

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用で補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 設備費 補助対象事業を行うために必要な設備及び機器の購入に要する費用をいう。

(2) 工事費 補助対象設備の設置に要する費用をいう。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表第2に定める額とし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付申請にあたっては、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設備ごとの実施計画書(様式第1―1号から第1―6号まで)

(2) 委任状及び同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める申請は、補助対象者が補助対象設備の設置及び施工を依頼し、補助対象者と当該業務の契約を締結した販売店又は施工業者(以下「補助申請者」という。)前項に定める書類を市長に提出することにより行うものとし、直接、補助対象者が申請することはできないものとする。

(令7.4.1・一部改正)

(補助申請者)

第9条 補助申請者は、交付申請にあたり、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業参加登録申請書(様式第3―1号)及び誓約書(様式第3―2号)を提出しなければならない。

2 補助申請者は、次に掲げる要件をすべて満たすこととする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 芦屋市から指名停止措置を受けていないこと。

(3) 国税(法人税又は所得税及び消費税をいう。)の滞納がないこと。

(4) 第5条第4号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。

(交付決定)

第10条 市長は、交付申請の内容を審査し、適当と認めたときは、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定通知書(様式第4―1号)及び芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定のお知らせ(様式第4―2号)により、補助申請者及び補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の不交付を決定したときは、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金不交付決定通知書(様式第5―1号)及び芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金不交付決定のお知らせ(様式第5―2号)により、補助申請者及び補助対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付額の確定後に、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金額を減額するべき事情が生じた場合又はやむを得ず補助対象設備を処分する必要が生じた場合は、速やかに市長に報告すること。

(2) 補助対象設備は、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。

(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT制度)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(5) 補助対象者は、市長から補助対象設備に係る発電した電力量、自家消費量等の実績等に関する報告の求めがあった場合には、これに応じなければならないこと。

(補助事業の着手)

第12条 補助対象事業の着手日は、補助対象者と補助申請者の間において、補助対象設備に係る工事の契約締結日又は工事に着手する日のいずれか早いほうの日とし、交付申請日の属する年度で本市が環境省から交付決定を受けた日以降に着手した工事を補助の対象工事とする。ただし、新築分譲マンションの場合は、補助対象者と補助申請者の間において補助対象設備に関する契約の記載が書面で分かる日とし、令和6年4月10日以降に着工かつ令和10年1月までに竣工の新築分譲マンションとする。

(状況報告)

第13条 交付決定を受けた補助申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請日の属する年度の12月25日までに、補助対象事業の進捗状況について、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付進捗状況報告書(様式第6号)を作成し市長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、対象設備の導入が完了次第、速やかに芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金実績報告書(様式第7号)に設備ごとの実績報告書(様式第7―1号から第7―6号まで)及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出は、補助金の交付申請日の属する年度の2月1日までにしなければならない。

(令7.4.1・一部改正)

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条に掲げる書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び第17条の規定による現地調査により、補助金の交付要件に合致すると認めたときは、速やかに交付すべき補助金の金額を確定し、当該交付決定者及び補助対象者に、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付確定通知書(様式第8―1号)及び芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付確定のお知らせ(様式第8―2号)により通知するものとする。

(関係書類の保存)

第16条 交付決定者は、当該補助事業に係る交付申請及び実績報告の際に提出した書類の原本を、令和14年度末まで保存し、市長から提出の求めがあった場合には、これに応じなければならない。

(現地調査)

第17条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて現地調査を行うことができる。

(処分の制限)

第18条 補助対象者は、別表第3に定める処分制限期間が経過するまで、対象設備を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りではない。

2 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)の例による。

(補助対象事業の内容の変更)

第19条 交付決定者は、交付決定通知を受けた後に、補助対象事業の実施計画の内容を変更しようとするときは、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定変更申請書(様式第9号)に変更内容に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、当該申請に係る変更が適当と認めたときは、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定変更通知書(様式第10号)により、変更後の決定内容を当該交付決定者に通知し、適当と認めないときは、理由を付記した書面により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の辞退)

第20条 交付決定者は、補助金の交付を辞退する場合、芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第21条 交付決定者及び補助対象者は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の支払い)

第22条 第15条の規定による補助金額の確定通知を受けた者は、速やかに芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、補助金の交付申請日の属する年度の2月末日までに行わなければならない。

3 市長は、第1項の請求書を受け付けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

第23条 削除

(令7.4.1)

(交付決定の取消し)

第24条 市長は、交付決定者及び補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) この要綱の取扱いに関する規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、交付決定者及び補助対象者に通知する。

(令7.4.1・一部改正)

(補助金の返還)

第25条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(令7.4.1・一部改正)

(協力)

第26条 市長は、交付決定者及び補助対象者に対し、必要に応じて対象設備の再生可能エネルギー生産量やエネルギー使用量の提供、市が行う地球温暖化対策の啓発その他の協力を求めることができる。

(補則)

第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第16条第18条及び第25条の規定については、この限りでない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)

(令7.4.1・一部改正)


対象設備

交付要件

1

太陽光発電設備

(1) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)別紙2の2.ア(ア)の交付要件を満たすこと。

(2) (個人)自家消費率が30%以上かつ出力が5kw以内のもの

(市内事業者及びマンション管理組合)自家消費率が50%以上のもの

2

家庭用蓄電池

業務用蓄電池

(1) 国実施要領別紙2の2.ア(イ)の交付要件を満たすこと。

(2) 太陽光発電設備の附帯設備であること。ただし、蓄電池のみの申請はできないものとする。

3

車載型蓄電池

(1) 国実施要領別紙2の2.ア(ウ)の交付要件を満たすこと。

(2) 太陽光発電設備の附帯設備であること。ただし、車載型蓄電池のみの申請はできないものとする。

(3) 原則として太陽光発電設備と接続して充電を行うものであること。

(4) 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)に定める「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。ただし、当該車両については、CEV補助金の併用はしないこととする。

4

充放電設備及び充電設備

(1) 国実施要領別紙2の2.ア(エ)の交付要件を満たすこと。

(2) 太陽光発電設備及び車載型蓄電池の附帯設備であること。

(3) 原則として太陽光発電設備と接続して充電を行うものであること。

(4) CEV補助金で交付対象となる銘柄に限る。

5

コージェネレーションシステム

(1) 国実施要領別紙2の2.エ(ヌ)の交付要件を満たすこと。

(2) 一般社団法人燃料電池普及促進協会で機器登録されているもの

6

高効率空調機器

国実施要領別紙2の2.エ(ヌ)の交付要件を満たすこと。

別表第2(第7条関係)

(令7.4.1・一部改正)


対象設備

対象者

補助金の額等

1

太陽光発電設備

個人

事業者

マンション管理組合

(個人)

(出力)kW×7万円/kW

(事業者及びマンション管理組合)

(出力)kW×5万円/kW

【上限】100万円

2

家庭用蓄電池

業務用蓄電池

個人

事業者

マンション管理組合

(個人)家庭用蓄電池

補助対象経費×1/3

【上限】28万円(14.1万円/kwh)

(事業者及びマンション管理組合)

業務用蓄電池

補助対象経費×1/3

【上限】100万円(16万円/kwh)

3

車載型蓄電池

個人

事業者

(蓄電池容量)kW×1/2×4万円/kWh

【上限】85万円

※1台当たりの補助金額は、CEV補助金に定める「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。

4

充放電設備及び充電設備

個人

事業者

補助対象経費×1/2

【上限】10万円

5

コージェネレーションシステム

個人

事業者

補助対象経費×1/2

【上限】30万円

6

高効率空調機器

事業者

マンション管理組合

補助対象経費×1/2

【上限】30万円

別表第3(第18条関係)

(令7.4.1・一部改正)

補助対象設備

法定耐用年数

太陽光発電設備

17年

蓄電池設備

6年

車載型蓄電池

普通自動車:4年

軽自動車:3年

充放電設備

5年

コージェネレーションシステム

10年

高効率空調機器

13年

様式(省略)

芦屋市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付要綱

令和6年7月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)