○芦屋市住生活基本計画推進本部設置要綱

令和6年10月1日

(設置)

第1条 芦屋市住生活基本計画(以下「住生活基本計画」という。)を策定し、住宅施策を総合的に推進するため、芦屋市住生活基本計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 住生活基本計画の策定及び総合的な推進に関すること。

(2) 住生活基本計画に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、都市政策部長をもって充て、副委員長は、都市政策部参事(都市基盤担当部長)をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、住宅政策に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

別表第2(第5条関係)

企画部市長公室政策推進課長

企画部市長公室主幹(総合計画担当課長)

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

総務部財務室財政課長

市民生活部市民室人権・男女共生課長

市民生活部環境・経済室環境課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長)

こども福祉部福祉室生活援護課長

こども福祉部福祉室障がい福祉課長

こども福祉部福祉室高齢介護課長

こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長)

こども福祉部こども家庭室こども政策課長

都市政策部都市戦略室都市政策課長

都市政策部都市戦略室まちづくり課長

都市政策部都市戦略室建築課長

都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長)

都市政策部都市基盤室防災安全課長

都市政策部都市基盤室主幹(地域防災担当課長)

教育委員会教育部学校教育室学校教育課長

芦屋市住生活基本計画推進本部設置要綱

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)