○芦屋市電子契約実施規程

令和7年1月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書、変更契約書及び覚書等契約に類するものを含む。)をいう。

(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。

(4) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約の相手方の指示を受けて、サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子契約サービスをいう。

(5) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 市における契約は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。

(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約

(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(電子署名の実施)

第4条 電子契約サービスを利用し電子契約を実施する各課かいに承認者を置き、当該課かいの長をもって充てる。承認者が不在のときは承認者があらかじめ指名する担当者をもって代える。

2 承認者は、契約の相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認するものとする。

(電子契約サービスの運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運営及び管理をするため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約検査課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要なこと。

(アカウント等の取扱い)

第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、各課かいの長に付与する。

2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。

3 アカウントの取扱いは、各課かいの長が適正に行う。

4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、各課かいの長が行う。

5 各課かいの長は、パスワードを所属外に知られないよう厳重に管理しなければならない。

(電子契約によることの意思確認)

第7条 市長は、契約の相手方からの電子契約利用申出書(様式第1号)の提出により、当該契約の相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認する。

(電子契約書の保存)

第8条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市電子契約実施規程

令和7年1月1日 訓令甲第2号

(令和7年1月1日施行)