○芦屋市要綱等で定める手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和6年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、要綱等で定める市への申請、届出その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年芦屋市条例第43号)及び芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年芦屋市規則第2号)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又は当該機関の職員であって法令等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 要綱等 要綱、要領その他これに類する市長等が定める事務処理上の基準をいう。

(3) 申請等 申請、届出その他の要綱等の規定に基づき市長等に対して行われる通知をいう。

(4) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例、要綱等の規定に基づき市長等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(5) 縦覧等 要綱等の規定に基づき市長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(6) 作成等 要綱等の規定に基づき市長等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。

(7) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による手続等)

第3条 市長等は、手続等のうち、書面等により行うこととされているものについて、芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条から第6条まで及び芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第4条から第7条までの規定の例により、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。

2 前項の規定により手続等を行わせ、又は行った場合の当該手続等に関する要綱等の規定の適用、申請等若しくは通知等の到達の時及び署名等の取扱いについては、芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第4条及び第6条並びに芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第4条第5条及び第7条の規定の例による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市要綱等で定める手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和6年4月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
令和6年4月1日 規則第44号