○芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」推進本部設置要綱

令和7年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」の策定及び計画の総合的な推進に関すること。

(2) 芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、こども福祉部参事(こども家庭担当部長)をもって充て、副委員長は、教育部参事(学校教育担当部長)をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 幹事会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、こども福祉部参事(こども家庭担当部長)が指名する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、こども政策に関する事務を所管する課及び若者政策に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進本部設置要綱(平成25年芦屋市要綱)及び芦屋市子ども・若者計画推進本部設置要綱(平成26年芦屋市要綱)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

教育委員会教育部長

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

別表第2(第5条関係)

企画部市長公室政策推進課長

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

企画部国際文化推進室国際文化推進課長

企画部国際文化推進室スポーツ推進課長

企画部国際文化推進室図書館長

総務部総務室総務課長

総務部財務室財政課長

市民生活部市民室人権・男女共生課長

市民生活部市民室児童センター所長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部福祉室生活援護課長

こども福祉部福祉室障がい福祉課長

こども福祉部こども家庭室ほいく課長

こども福祉部こども家庭室主幹(保育向上担当課長)

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター長

こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長)

都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長)

教育委員会教育部教育統括室管理課長

教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長

教育委員会教育部教育統括室青少年育成課長

教育委員会教育部学校教育室学校教育課長

教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課長

芦屋市こども・若者輝く未来プラン「あしや」推進本部設置要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)