○芦屋市国民健康保険特別療養費の支給及び保険給付の差止めに関する要綱

令和6年12月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定に基づく特別療養費の支給及び法第63条の2の規定に基づく保険給付の全部又は一部差止めの措置に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の4の2で定める医療に関する給付をいう。

(2) 保険料滞納世帯主等 保険料を滞納している世帯主(その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く。)をいう。

(3) 保険料納付の勧奨等 滞納している保険料の納付の勧奨及び滞納している保険料の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4で定める保険料の納付に資する取組をいう。

(特別療養費の支給対象者)

第3条 市長は、保険料滞納世帯主等が当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険料の納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第28条の6で定める特別の事情(以下「政令で定める特別事情」という。)があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者を特別療養費の対象者とする。

2 前項に定める期間が経過していない者であっても、保険料の納付相談に応じない等の事由により市長が認める場合は、同項の対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は特別療養費の対象とならない。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、特別療養費の対象者から除外することができる。

(特別の事情に関する届出)

第4条 市長は、前条の規定により、特別療養費の対象者とする場合は、あらかじめ、政令第28条の6に規定する特別の事情があるとき、又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者のあるときの届出について当該世帯主に通知し、届出を求めるものとする。また、新たに特別の事情が発生した場合には、当該世帯主は、直ちに、必要書類を添えて届出を行うものとする。

2 市長は、対象者から前項の届出があった場合には、その内容について審査する。

3 市長は、審査により特別の事情等があると認められた場合、当該対象者を前条の対象者から除くものとする。

4 市長は、第1項の規定による届出がない場合には、特別の事情等はなかったものとみなすものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、前条の規定により、特別の事情が認められない世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会を付与する旨の通知を行うものとする。

(特別療養費の支給対象者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による弁明書がその提出期限までに提出されなかったとき、又は提出した弁明書における弁明が認められないときは、当該世帯主に対し、法第54条の3第3項の規定に基づき、特別療養費を支給する旨の事前通知をするとともに、資格確認書を交付されているものについては、省令第27条の5の2の規定に基づき、資格確認書の返還を求めるものとする。

(資格確認書(特別療養)等の交付)

第7条 市長は、前条の規定により、当該世帯主が資格確認書を返還したとき、又は省令第27条の5の2第3項の規定により返還があったものとみなされたときは、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(第3条第3項及び第4項に該当する被保険者を除く。)に係る資格確認書(特別療養)を速やかに交付する。

2 資格確認書を交付されていない被保険者については、当該世帯主に対し、資格情報のお知らせ(特別療養)を速やかに交付する。

(資格確認書(特別療養)等の適用の解除)

第8条 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)を交付されていた世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、法第54条の3第5項に規定する事前通知を行い、資格確認書及び資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合は、当該被保険者に係る資格確認書等を交付するものとする。

(1) 滞納保険料を完納した、又は滞納額が著しく減少した場合

(2) 政令で定める特別事情と認められる場合

(3) 第3条第3項第1号に該当する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(異動及び変更による資格確認書(特別療養)等の取扱い)

第9条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯において、資格の取得、喪失、異動又は変更の届出があった場合の資格確認書(特別療養)等の取扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) 一部加入 転入、出生その他法第6条各号に規定する健康保険の資格喪失等により国民健康保険の資格を取得し、資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯の世帯員となったときは、その世帯員を当該資格確認書(特別療養)等に追加するものとする。

(2) 転居及び再加入 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯が、市内転居したときは、転居後においても引き続き資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。転出後の再転入による資格の取得も同様とする。

(3) 世帯分離 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯が、世帯分離したときは、新たに分離した世帯に対して資格確認書等を交付する。

(4) 世帯合併

 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯が、資格確認書等の交付を受けている世帯主の属する世帯へ編入(世帯合併)したときは、編入した世帯員に資格確認書等を交付する。

 資格確認書等の交付を受けている世帯が、資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯へ編入したときは、資格確認書等の返還を求め、編入した世帯員に資格確認書(特別療養)等を交付する。

(5) 世帯主の変更 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯において、世帯主の変更があったときは、新世帯主に対し資格確認書等を交付する。

2 前項各号の規定については、資格確認書(特別療養)等の交付を免れる目的で世帯の異動がなされたと認められるときは、適用しないものとする。

(保険給付の一時差止め)

第10条 市長は、保険給付を受ける世帯主が保険料を滞納し、かつ、当該保険料の納期限から1年6月を経過するまでに保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合(特別の事情があると認められる場合を除く。)は、法第63条の2第1項の規定により滞納保険料の額を超えない範囲内において、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 保険給付を差し止めるときは、事前に当該世帯主に対し給付差止めの通知を行うものとする。

(滞納保険料額の控除)

第11条 資格確認書(特別療養)等の交付を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納保険料を納付しない場合、一時差止めに係る保険給付額及び控除する滞納保険料額について、あらかじめ書面により通知の上、当該一時差止めに係る保険給付の額から、滞納保険料額の控除をすることができる。

(一時差止めの解除)

第12条 保険給付の一時差止めを受けている世帯が、第8条各号の規定のいずれかに該当するときは、当該保険給付の一時差止めを解除するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

芦屋市国民健康保険特別療養費の支給及び保険給付の差止めに関する要綱

令和6年12月2日 種別なし

(令和6年12月2日施行)